旧姓(旧氏)の併記とは?
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことで、戸籍又は除かれた戸籍に記載されているものです。
社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるように改正が行われたものです。
住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。
住民票等に記載できる旧姓(旧氏)
・旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・引っ越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓(旧氏)は引き継がれます。
・氏が変更した場合は、変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更ができます。
・旧姓(旧氏)を削除することができます。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで、再び併記することができます。
住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記するには
旧姓(旧氏)を住民票等に併記するための請求手続きが必要になります。
必要書類を用意して、市民課の窓口で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等
旧姓(旧氏)の記載された戸籍から現在の戸籍まで繋がる全ての戸籍謄本等が必要です。 - マイナンバーカード又は通知カード
- 本人確認書類(運転免許証など写真付きの身分証明書は1点、健康保険証、年金手帳、通帳等写真のないものは2点)
総務省ホームページにおいても、制度概要を解説しておりますので、ご参照ください。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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