更新日:2025年4月23日
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、
戦没者等のご遺族に第十二回特別弔慰金を支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者等戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
4.上記1から3以外の戦没者等の三親内等の親族(甥、姪等で戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
第十一回特別弔慰金請求者の方(請求者の方が亡くなられた場合はそのご遺族)へ令和7年4月下旬以降、案内通知を送付します。
額面27.5万円、5年償還の記名国債(令和8年4月15日から償還開始)
新庄市では窓口申請の集中を防ぐため、集中受付期間を設けます。
新庄中学校区 令和7年5月19日(月曜日) ~ 令和7年5月30日(金曜日)
日新中学校区 令和7年6月 2日(月曜日) ~ 令和7年6月13日(金曜日)
明倫学園区 令和7年6月23日(月曜日) ~ 令和7年7月4日(金曜日)
萩野学園区 令和7年7月 7日(月曜日) ~ 令和7年7月18日(金曜日)
八向中学校区 令和7年7月22日(火曜日) ~ 令和7年8月 1日(金曜日)
上記日程でご都合がつかない方は、令和7年8月4日(月曜日)以降の請求手続きにご協力ください。
請求手続きの最終締切日は令和10年3月31日です。
○特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
○請求者本人のご来庁が難しい場合は、ご家族等代理の方に手続きを委任することができます。
○受給権の確認については、お時間を要する場合がございます。事前にお問合せください。
請求者が新庄市在住の場合は、新庄市成人福祉課地域福祉係(1番窓口)
電話:0233-29-9117
新庄市民以外の方が請求する場合は、請求者がお住まいの市区町村にお問合せください。
戦没者等のご遺族に第十二回特別弔慰金を支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者等戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
4.上記1から3以外の戦没者等の三親内等の親族(甥、姪等で戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
第十一回特別弔慰金請求者の方(請求者の方が亡くなられた場合はそのご遺族)へ令和7年4月下旬以降、案内通知を送付します。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債(令和8年4月15日から償還開始)
請求期間
新庄市では窓口申請の集中を防ぐため、集中受付期間を設けます。
新庄中学校区 令和7年5月19日(月曜日) ~ 令和7年5月30日(金曜日)
日新中学校区 令和7年6月 2日(月曜日) ~ 令和7年6月13日(金曜日)
明倫学園区 令和7年6月23日(月曜日) ~ 令和7年7月4日(金曜日)
萩野学園区 令和7年7月 7日(月曜日) ~ 令和7年7月18日(金曜日)
八向中学校区 令和7年7月22日(火曜日) ~ 令和7年8月 1日(金曜日)
上記日程でご都合がつかない方は、令和7年8月4日(月曜日)以降の請求手続きにご協力ください。
請求手続きの最終締切日は令和10年3月31日です。
留意点
○特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
○請求者本人のご来庁が難しい場合は、ご家族等代理の方に手続きを委任することができます。
○受給権の確認については、お時間を要する場合がございます。事前にお問合せください。
お問合せ先
請求者が新庄市在住の場合は、新庄市成人福祉課地域福祉係(1番窓口)
電話:0233-29-9117
新庄市民以外の方が請求する場合は、請求者がお住まいの市区町村にお問合せください。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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