生活保護とはどのような制度ですか
日本国憲法第25条により、健康で文化的な最低限度の生活を行うことが国民の権利として定められており、その権利を実現するための国の制度のひとつです。
家計を支えていた人が亡くなったり、病気やケガ、高齢や障害等何らかの事情により収入が途絶えたりして生活が困難となった場合、その困窮の程度に応じて必要な保護を行って、最低生活の保障とともに、その自立の手助けをすることを目的としています。
生活保護はどのような場合に受けられるのですか
生活保護は、自分の収入だけでは最低生活を営むことのできない方の生活を保障するものです。
保護を必要とする方の年齢、世帯構成別などのほか、健康状態などによる個人または世帯の需要に応じて、国の定める基準(生活保護基準)により1ヶ月の最低限必要とされる生活費を計算し、保有する資産や扶養、さらに他法他施策を活用しても、その世帯の収入が最低生活費を下回った場合に保護が受けられます。
世帯の収入が国の定めた基準額(最低生活費)以下の場合に、不足額が支給されます。
生活保護の内容はどのようなものですか
- 生活扶助:食費・衣類・光熱水費など日常生活に必要な費用
- 住宅扶助:家賃・間代・地代・住宅補修などの費用
- 教育扶助:学用品・教材費など義務教育に必要な費用
- 介護扶助:介護が必要な時の費用
- 医療扶助:病気やけがの治療に必要な費用
- 出産扶助:出産のための費用
- 葬祭扶助:葬祭のための費用
- 生業扶助:生業に必要な費用、技能修得(高等学校等就学費用を含む)要する費用
- その他:おむつ代・移送費・入学準備金・転居等の費用
生活保護を申請する場合はどのようにしたらよいのでしょうか
生活保護を申請しようとする場合は、成人福祉課生活支援室(内線542、543)で生活に困っていることについて相談してください。
生活保護を申請しない場合でも、相談の内容によって別の制度や他の諸施策の活用についても相談を行います。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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