居宅サービスとは
自宅に住みながら利用するサービスです
訪問を受けて利用する
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 介護予防訪問介護
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、食事、排泄等の身体介護や調理、掃除等の生活援助を行います。
- 訪問入浴
- 介護予防訪問入浴介護
簡易浴槽や入浴設備を備えた移動入浴車で自宅を訪問し、浴槽を持ち込み入浴介助を行います。
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
看護師が自宅を訪問し、主治医の指示を受けて体の状態を観察し、床ずれの手当てを行ったり、療養上の世話や診療の補助等を行います。また、介護される家族が介護の方法について相談できます。
- 居宅療養管理指導
- 介護予防居宅療養管理指導
通院が難しい方のために医師、歯科医師、薬剤師等が訪問して、療養上の管理や指導を行います。
居宅での暮らしを支える
- 福祉用具貸与
- 介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助ける次の用具を貸し出します。
特殊寝台、特殊寝台付属品(マットレス等)、床ずれ予防用具(エアマット等)、車いす、歩行器、歩行補助杖、体位変換器、移動用リフト等
注意:軽度(要支援1・2、要介護1)の方は、一部利用が制限されます。
- 特定福祉用具販売
- 介護予防福祉用具販売
入浴や排泄等に使用する福祉用具を販売します。
腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具(入浴用いす等)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分
- 住宅改修費の支給
- 介護予防住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消等の住宅改修をした際、20万円を上限に費用の一部を支給します。
注意:改修業者と契約する前に介護支援専門員に必ず相談してください。
手すり取り付け、段差解消、床滑り防止や床材変更、扉の取り替え等
通所して利用する
- 通所介護(デイサービス)
- 介護予防通所介護
利用者が送迎バスでデイサービスセンター等に通い、入浴や食事の提供、レクリエーション、機能訓練等を日帰りで受けられます。
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防通所リハビリテーション
利用者が送迎バスで介護老人保健施設等に通い、理学療法士や作業療法士による心身機能の維持回復に必要なリハビリテーション等を日帰りで受けられます。
- 認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
短期入所する
- 短期入所生活(ショートステイ)
- 介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム等)に短期間入所し、入浴、食事、排泄等の日常生活上の介護や機能訓練等が受けられます。
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的管理のもとに、日常生活上の介護やリハビリテーション等が受けられます。
在宅に近い暮らしをする
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
比較的安定した認知症の状態にある高齢者が5人から9人で共同生活をする場です。家庭的な環境のもとで、食事、買い物、排泄等の日常生活の支援や健康管理などの日常生活上の指導が受けられます。
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
心身の状況に応じて、サービス拠点への通いを中心に、訪問介護や短期の宿泊等を組み合わせて、入浴、食事、排泄等の介護や機能訓練等が受けられます。
- 特定施設入居者生活介護
- 介護予防特定施設入居者生活介護
利用者の能力に応じた自立した生活ができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上並びに療養上のお世話、機能訓練を受けられます。
施設サービス
要介護1から5の方が利用できます(要支援1・2と認定された方は利用できません)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
注意:新規に入所できるのは原則要介護3以上となりました。
日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。日常生活での介護や療養上の世話が受けられます。
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定している方に対し、医学的管理のもとで、看護、介護リハビリテーションを行います。日常的介護も含めたケアで家庭への復帰を支援します。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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