生活機能が低下している人(事業対象者)を対象としたサービスです
成人福祉課で申請の受付を行い、本人の心身の状況を確認します。
判定後、該当となった方は、新庄市包括支援センターが予防ケアプランを作成します。
その後、下記の通所及び訪問の介護予防サービスが利用できるようになります。
注意:介護認定申請を行い、「非該当」となった方でもサービスを受けられます。
通所して利用する
- 運動器の機能向上トレーニング
運動器の機能が低下しているおそれのある高齢者について、転倒骨折等を防ぐために、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニング等を行います。
- 口腔機能の向上のトレーニング
口腔機能が低下しているおそれのある高齢者について、歯科衛生士より歯みがきや義歯の手入れ法の指導や、摂食・嚥下(飲み込み)機能を向上させるトレーニング等を行います。
- 栄養改善
低栄養のおそれがある高齢者について、低栄養を防止するための食べ方や食事作りや食材の購入方法の指導、情報提供等を行います。
訪問を受けて利用する
- 閉じこもり・認知症・うつ予防、支援
閉じこもりや認知症、うつ等のおそれのある高齢者について、保険師等が自宅を訪問し、その生活機能に関する問題を総合的に把握・評価して、相談や指導等を行います。
- 生活援助(ホームヘルプ)
日常生活に支援が必要な高齢者について、ホームヘルパーが自宅を訪問し、家事等を手伝いながら生活上の指導を行い、要介護状態への進行を防ぎます。
高齢者全般を対象としたサービスです
緊急通報システム(やすらぎ電話)
1.緊急通報
急病や災害などの緊急時に通報すると、看護師等のいる受信センターに繋がります。状況に応じて利用者の代わりに救急車の出動要請や家族・協力員への連絡を365日24時間体制で行います。
2.健康相談
利用者からの健康相談に看護師等がアドバイスします。
3.お伺い電話
受信センターが月に1度利用者へ電話連絡し、健康状態を確認します。
〇対象者:おおむね65歳以上の一人暮らしの方、または65歳以上で同居者が緊急事態への対応が
困難な方かつ固定電話を利用している方
〇利用者負担:月額使用料209円(税込)
除雪サービス(冬季生活支援)
1人暮らし老人や老人夫婦など老人のみの世帯で、自力での除雪が困難であり、近隣や親戚の作業や金銭的な協力が得られない場合、屋根の雪下しや玄関前通路の雪払い(危険箇所の除雪を含む)を行います。
窓口で相談のうえ対象外となった場合、事業者の紹介やボランティアによる除雪を実施します。
- 実施回数:雪下しは年3回まで、玄関前通路の雪払いは月8時間まで
- 利用者負担:実際にかかった費用の1割程度
- 要件等:本人及び生計中心者の納めるべき所得税がない世帯
紙おむつの支給
低所得者世帯であって、寝たきりや認知症のため常時失禁状態にある方に紙おむつを宅配します。
要件等:本人及び生計中心者の納めるべき所得税がなく、かつ本人が介護保険における要介護3・4・5のいずれかの認定を受けた方、又は同程度の状態の方
成年後見制度利用の支援
判断能力が不十分な認知症高齢者で身寄りがいない場合等、成年後見の審判請求が困難な方に対し補完したり、経費の助成をすることにより、成年後見制度の利用を支援します。
要件等:要支援者又はその配偶者及び二親等以内の親族が審判請求を行う見込みがないもののうち、市長が必要と認めた者
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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