介護給付
介護給付には、10項目の福祉サービスがあります。その内容は次のとおりです。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 - 行動援護
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 - 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 - 同行援護
視覚障がい者の方で移動に著しい困難をお持ちの方に同行し、外出時に必要な情報提供や移動の支援を行います。 - 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 - 療養介護
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 - 生活介護
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 - 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 - 共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
介護給付を利用するまで
介護給付を利用するまでの流れについてご案内します。
まずはご相談ください。
障がいがあるため、在宅生活で困っていることがあれば、まずは成人福祉課又は相談支援事業所へご相談ください。
障害福祉サービスを利用するにはサービス等利用計画案(障害児通所支援を利用の場合は障害児支援利用計画)の作成が必要になります。
サービス等利用計画案は指定相談事業所で作成してもらえます。
申請
申請用紙(成人福祉課3番窓口にあります。)に必要事項を記入して提出してください。
マイナンバー通知カードが必要になります。
申請書に添付するものは以下のとおりです。
- 収入資産等申告書
- 前年の収入が分かる書類
- 資産の分かる書類
注意:詳しい添付書類についてはお問い合わせください。
調査
申請をしていただきますと、成人福祉課の職員が障がいの状況について調査にうかがいます。調査に要する時間は1時間から1時間30分程度です。
審査・判定
調査結果をもとに、新庄市障害支援区分判定審査会で審査・判定が行われ、サービスが必要な状態(障害支援区分)が決められます。障害支援区分とは
障がい者の心身の状態等により区分1から区分6までの区分に分けられます。
この障害支援区分と介護する人や居宅の状況、本人の意向などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。
認定・通知
障害支援区分や介護する人の状況、サービス等利用計画案などを勘案し、サービスの内容や支給量などを決定します。決定内容を支給決定通知書により通知し、受給者証を交付いたします。
事業者との契約
支給が決定したら、サービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。サービスの利用開始
受給者証を提示してサービスを利用します。利用する場合の負担について
利用する方の負担についてご案内します。
サービスを利用したときの費用
サービスを利用した場合(定率負担)、利用者の負担は原則1割となります。(食費、光熱費等の実費負担は除く。)
低所得の方に配慮した軽減があります。
利用者負担上限額の設定
原則はサービスの提供に要した費用の1割負担ですが、生活保護受給世帯と市民税非課税世帯は無料になります。
市民税課税世帯は月額上限額が設定され、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の所得状況(注意1) | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯(本人収入80万円以下) | 0円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯(低所得1以外) | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯で市民税所得割額が16万円未満(18歳未満は28万円) | 9,300円 (18歳未満は4,600円) |
一般 | 市民税課税世帯で上記以外 | 37,200円 |
注意1:世帯の範囲とは以下のとおりです。
- 障がい者(在宅で利用の場合は18歳以上、施設入所の場合は20歳以上)の利用については、本人及び配偶者
- 障がい児(在宅で利用の場合は18歳未満、施設入所の場合は20歳未満)の利用については、住民基本台帳の世帯全員
高額障害福祉サービス等給付費
世帯における利用者負担額の合計が一定の基準を超えた分が返還されます。(成人福祉課へ申請が必要です)施設入所、グループホームを利用する場合の軽減策(補足給付)があります
施設入所の低所得者にかかる食費・光熱水費の実費負担を軽減するため補足給付(障がい者は特定障害者特別給付費、障がい児については特定入所障害児食費等給付費)が支給されます。
グループホーム居住者の低所得者に係る家賃の実費負担を軽減するため補足給付(特定障害者特別給付費)が支給されます。金額は月1万円(家賃額が1万円を下回る場合は、当該家賃相当額)となります。
通所サービスなどの食費減免措置があります。
生活保護、市民税非課税世帯及び市民税所得割額が16万円未満の世帯の人へ、食費のうち人件費相当分を減額します。このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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