補装具費の支給
事前申請により必要と認められた場合、補装具の購入費または修理費が支給されます。
利用者負担は原則として1割です。(所得に応じて一定の負担上限があります。)
なお、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は補装具費の支給対象となりません。
補装具とは
障がい者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等をいいます。
対象となる補装具
義肢、装具、座位保持装置、盲人つえ、義眼、めがね、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具、重度障害者用意思伝達装置
利用者負担の上限
原則定率1割負担になります。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額が設定されます。
所得区分 | 世帯の課税状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護に属する世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
注意:ただし、障がい者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には支給対象外とする。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援室
電話番号:0233-29-5808
高齢者福祉推進室
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉推進室
電話番号:0233-29-5810
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