特定の障がいを持っている方の医療費負担を軽減する制度です。
医療費の負担は原則1割となります。(世帯の所得に応じてひと月当りの負担上限額が設定されます。)
自立支援医療には、更生医療、精神通院医療、育成医療の3つの医療制度があります。
更生医療
身体障がい者に対して、医療を給付することによりその障がいを除去又は軽減し、日常生活能力又は職業能力を回復し獲得させることを目的として行われる医療制度です。
- 対象となる方
身体障害者手帳を所持している18歳以上の方 - 給付対象となる医療
臨床症状が消退した後の永続的な機能障がいを改善するための医療。 (人工関節置換術、ペースメーカー植込み術、人工透析など。)
注意:更生医療については、指定自立支援医療機関で受ける場合のみ該当します。 - 申請に必要なもの
印鑑、保険証、医師意見書、マイナンバー通知カード、前年の収入が分かる書類
精神通院医療
精神に障がいがあり、通院による精神医療を継続的に必要とする方に対し、医療費を助成する医療制度です。
- 対象となる方
精神に障がいがあり、通院による精神医療を継続的に必要とする方 - 給付対象となる医療
精神及び精神障がいに付随する軽易な傷病に対して病院又は診療所に入院しないで行なわれる医療。申請できる医療機関は1ヶ所のみ。
注意:指定自立支援医療機関で受ける場合のみ該当します。 - 有効期間
1年間 - 申請に必要なもの
印鑑、保険証、医師診断書、マイナンバー通知カード、前年の収入がわかる書類
育成医療
身体に障がいのある児童が、指定自立支援医療機関からの心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な自立支援医療を受けたときは、当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費(育成医療)を支給します。
- 対象となる方
身体上障がいを有する児童又は現存する疾患を放置すると、将来において障がいを残すと認められる児童であって、確実な治療効果が期待できるもの。 - 申請に必要なもの
印鑑、保険証、医師意見書、マイナンバー通知カード、保護者の前年の収入が分かる書類
自己負担については原則として医療費の1割です。 ただし、世帯の所得水準等によってひと月当りの負担上減額が設定されます。 また、入院時の食事療養費又は生活治療費については原則自己負担です。
自立支援医療の自己負担について
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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