申請等詳しい内容については、担当窓口へご相談ください。
相談支援事業
障がいのある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。
成年後見制度利用支援事業
判断能力が不十分な知的障がい者や精神障がい者で身寄りがない方など、成年後見の審判請求が困難な方に成年後見制度の利用を支援します。
手話奉仕員派遣事業
聴覚・音声機能または言語機能に障がいのある方に、手話奉仕員を派遣して意思の伝達を支援します。
日常生活用具給付等事業
自立した日常生活に要する用具を障がい種別・程度に応じて給付又は貸与します。
注意:原則として費用の1割を負担していただきます。
給付、貸与する品目は以下のとおりです。
特殊マット、入浴担架、訓練いす、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、火災警報器、聴覚障害者用屋内信号装置、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、人口喉頭、福祉電話(貸与)、ストーマ装置等
世帯の所得に応じて負担の上限額(月額)があります。
重度身体障がい者等住宅改修費給付事業
重度の身体障がい者が住宅の段差の解消など、居住環境の改善を図る場合に支援します。
注意:限度額は20万円になります。
注意:原則として費用の1割を負担していただきます。
障がい者用自動車改造費等助成
障がい者が自ら所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要した経費の一部を助成します。
注意:限度額は10万円になります。
重度身体障がい者介護用車両改造費等助成
移動の際に介護を必要とする身体障がい者本人又は生計を一にする方が、車椅子の使用に配慮した自動車の改造又は購入をする際、経費の一部を助成します。
注意:限度額は20万円になります。
移動支援事業
屋外での移動が困難な重度障がい者が公的機関等に赴く場合など、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動などの社会参加を支援します。
注意:原則として費用の1割を負担していただきます。
世帯の所得に応じて負担の上限額(月額)があります。
日中一時支援事業
一時的に見守りなどの支援が必要な障がい者(児)の日中の活動の場を確保します。
注意:原則として費用の1割を負担していただきます。
費用は、利用時間が4時間以下の場合は2,000円(利用者負担額200円)、利用時間が4時間を越える8時間未満の場合は4,000円(利用者負担額400円)、入浴1回400円(利用者負担額40円)です。
世帯の所得に応じて負担の上限額(月額)があります。
知的障がい者職親支援事業
知的障がい者を一定期間、職親に預け、生活指導や技能習得訓練を支援します。
声の広報発行事業
視覚障がい者に広報などの行政情報を、カセットテープに録音して情報提供を行います。
奉仕員養成研修事業
日常会話程度の手話表現技術などの養成研修を行います。
地域活動支援センター
障がいのある方が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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