障害者総合支援法の目的
障害者総合支援法は、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人として尊厳にふさわしい日常生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスや地域生活支援事業その他必要な支援を総合的に行い、障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民相互に人格を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的としています。
障害者自立支援法からの改正点
- 「制度の谷間」を埋めるため、障害者の範囲に難病等を追加
- 障害者支援区分の創設(注意)
- 重度訪問介護の対象拡大(注意)
- 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化(注意)
- 地域移行支援の対象者拡大
- 地域生活支援事業の追加
- サービス基盤の計画的整備
(注意)は平成26年4月から施行
障害福祉サービスの事業体系
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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