身体障害者手帳(身体障がい者)
- 対象者
身体に永続的な障がいがあり、その障がい程度が身体障害者障害程度等級表に該当する方(年齢制限等なし)。
手続きの流れ
- 成人福祉課にて該当する身体障害者手帳交付用診断書の用紙をもらいます。
- 県知事から指定を受けている医師の診断を受け、診断書を書いていただいてください(身体障害者福祉法第15条による。医師の氏名等は、成人福祉課へお問い合わせください)。
- 診断書(指定用紙)、印鑑、マイナンバー通知カード、写真(縦4センチ×横3センチ、ポラロイド不可、最近1年以内撮影のもの)をもって、成人福祉課で申請してください。
注意事項
- どの障がいに該当するかの診断については、身体障がい者更生相談所、県内各地域を巡回して行なう巡回相談でも診断を受けることができます。
- 身体障害者手帳は、各種の制度を利用する際、本人との識別をする身分証明となる場合もありますので、写真が古い場合や幼年時の写真のままの方は、手帳の再交付申請の手続きをとられることをお勧めします。
- 手帳に記載された障がい程度に変化(重度化、軽減)等があった場合は、忘れずに手帳の再交付申請をしてください。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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