療育手帳(知的障がい者)
対象者:児童相談所又は知的障がい者更生相談所において知的障がいの判定を受けた方(年齢制限なし)
手続きの流れ
- 成人福祉課(18歳未満の方は子育て推進課)にて、療育手帳交付申請書の用紙をもらいます。
- 印鑑、写真(縦4センチ×横3センチ、ポラロイド不可、最近3ヶ月以内撮影のもの)を持って、成人福祉課(18歳未満の方は子育て推進課)で申請してください。このとき生い立ちなどについて保護者の方から聞き取りをします。
- 指定された日に、児童相談所又は知的障がい者更生相談所において判定を受けてください。
注意:ページ下部の地図を参照ください
注意事項
認定された方はおおよそ5年から10年後に、再度障がい程度の確認が必要です。
該当する方には成人福祉課(18歳未満の方は子育て推進課)からご連絡します。
周辺案内図
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このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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