精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神障がいのために、長期にわたり日常生活又は社会生活に制約があり、障がい等級に該当すると判定された方(年齢制限なし)
手続きの流れ
- 成人福祉課にて、精神障害者保健福祉手帳診断書の用紙をもらいます。
- 精神保健指定医、又はその障がいの診断、治療に従事する医師の診断を受け、診断書を記載してもらってください。
- 申請書(成人福祉課にあります)、診断書、マイナンバー通知カード、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、ポラロイド写真不可、1年以内に撮影のもの)をもって、成人福祉課へ提出してください。
注意:写真の添付は必須ではありません。ただし写真がない場合は身分証明書としては使用できません。またバス運賃割引サービスも受けることはできません。
注意事項
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。有効期間終了の3ヶ月前から更新の手続きができます。更新の手続きは、新規申請と同じになります。
- 精神疾患を事由とする障害年金を受給されている方は、年金事務所へ照会することで手帳の交付を受けられます。その際は、診断書の添付は不要になります。年金証書の写しと、印鑑をお持ちください。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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