紙おむつの支給
寝たきりで常時失禁の状態にある重度心身障がい者に対し、おむつを宅配します。
1か月あたりの限度額(月額8,000円以内)があり、その範囲内での支給となります。
- 要件等
本人及び生計中心者の前年の所得税額がない世帯 - 持ってくるもの
各種手帳、印鑑
福祉タクシー利用券
タクシー料金の一部を助成するタクシー券を交付します。なお、障がい者給油費助成券・重度身体障がい者移送サービス券との併用はできません。
助成額は、1枚につき500円で30枚交付します。
- 要件等
- 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する方
- 身体障害者手帳3級・4級(視覚、下肢、体幹、移動機能障害に限る)を所持する方
- 持ってくるもの
各種手帳、印鑑
障がい者給油費助成券
移動の際に利用する自家用車給油費の一部を助成する券を交付します。なお、福祉タクシー利用券・重度身体障がい者移送サービス券との併用はできません。
助成額は、1枚につき500円で8枚交付します。
- 要件等
- 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する方
- 身体障害者手帳3級・4級(視覚、下肢、体幹、移動機能障害に限る)を所持する方
- 持ってくるもの
各種手帳、自動車検査証、免許証、印鑑
重度身体障がい者移送サービス券
リフト付き車両以外での移送が困難な方に料金の一部を助成する券を交付します。なお、福祉タクシー利用券・障がい者給油費助成券との併用はできません。
助成額は、1枚につき1,000円で24枚交付します。
- 要件等
身体障害者手帳1級・2級を所持する方で、本人及び世帯生計中心者の前年の所得税が14万円未満の方 - 持ってくるもの
各種手帳、印鑑
山形県心身障がい者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給します。
- 対象者
ア、知的障がい者、イ、身体障がい者(1級から3級手帳所持者)、その他(永続的な障がいのある方でア、イと同程度と認められる方) - 持ってくるもの
障害者手帳、印鑑
特別障がい者手当
重度の障がいがあるため日常生活で常時特別の介護を必要とする方で、20歳以上の方に支給します。
支給額は、月額27,980円(5月・8月・11月・2月の年4回支給)です。(令和5年度)
本人及び扶養義務者に一定以上の所得がある人、施設に入所している人、継続して3ヶ月以上入院している人を除きます。
- 持ってくるもの
診断書(指定用紙)、印鑑、本人名義の通帳、マイナンバーがわかるもの、障害者手帳を持っている方はその手帳、障害年金・遺族年金を受給している方は受給額がわかるもの
障がい児福祉手当
重度の障がいがあるため日常生活で常時特別の介護を必要とする方で、20歳未満の方に支給します。
支給額は、月額15,220円(5月・8月・11月・2月の年4回支給)です。(令和5年度)
本人及び扶養義務者に一定以上の所得がある人、施設に入所している人を除きます。
- 持ってくるもの
診断書(指定用紙)、印鑑、本人名義の通帳、マイナンバーがわかるもの
除雪サービス
心身に障がいのある方の世帯で、自力での除雪が困難で、近隣や親戚の作業や金銭的な協力も受けられない場合、屋根の雪下ろしや、玄関前通路の雪払いを行います。
屋根の雪下ろしは年3回まで、玄関前通路の雪払いは8時間以内までとなります。
- 利用者負担
かかった費用の1割 - 要件等
本人及び生計中心者の前年の所得税額がない世帯 - 持ってくるもの
各種手帳、印鑑
在宅酸素療法者支援事業
在宅酸素療法を行う呼吸器機能障害がある方に、酸素濃縮器の使用に要する経費の一部を助成します。
助成額はひと月1,600円です。
- 要件等
身体障害者手帳(呼吸器障害)を所持し、医師の処方により在宅酸素療法を行っている方(1級、2級の方は除く) - 持ってくるもの
身体障害者手帳、印鑑、酸素濃縮器使用指示書又は酸素濃縮器使用証明書
人工透析患者通院交通費助成事業
じん臓機能障がいを有し、人工透析療法を受けている方の医療機関への通院費用の一部を助成します。
助成額は通院に要した費用(通院距離により上限があります)です。
- 要件等
身体障害者手帳(じん臓機能障がい)を所持し、医師の処方により人工透析療法を行っている方で、本人及び生計中心者の前年の所得税額がない世帯。 - 持ってくるもの
身体障害者手帳、印鑑、人工透析通院報告書 - 申請時期
3月(毎年申請)
軽度・中等難聴児補聴器購入支援事業
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中等度の難聴児(18歳未満のもの)に対し、補聴器を購入する際の費用を助成します。
助成額は基準額または購入額のいずれか低い額の3分の2です。
- 要件等
両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満など(注意:詳しくはお問合せください) - 持ってくるもの
医師意見書、見積書
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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