計画策定の趣旨
新庄市では、平成28年3月に「第4次新庄市障がい者計画」を策定し、障がいのある人もない人も、共に充実した生活をし、活動できる社会をめざす「ノーマライゼーション」の理念と、身体機能回復訓練にとどまらず、障がい者のライフステージのすべての段階において人間的な尊厳の復権、社会参加を目指す「リハビリテーション」の理念のもと、障がい者施策の推進を図ってきました。
また、平成30年3月には、「第5期新庄市障がい福祉計画」および「第1期新庄市障がい児福祉計画」を策定し、障がい者と障がい児の地域生活を支える福祉サービス提供体制の確立に努めてきました。
これらの計画が令和2年度で終了することから、障がい者施策をめぐる最近の動向や、新庄市の障がい者を取り巻く現状、これまでの取り組みの成果と課題を踏まえ、今後の障がい者施策の方向性を定めるための新たな計画として、3つの計画を一体化し、「新庄市障がい福祉総合計画」として策定することにしました。
本計画は、令和3年3月に制定した「新庄市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」の理念を踏まえ、新庄市における今後の障がい福祉施策のあるべき姿と具体的な施策の方向性を示すとともに、障がい者の地域生活や社会生活を支えるための障がい福祉サービス等の一層の充実と、障がい児の健やかな成長と発達を支える障がい児支援を拡充することを目的として策定するものです。
年月 | 動向 | 概要 |
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平成25年6月 (平成28年4月施行) |
障がい者差別解消法成立 |
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平成28年4月 | 障がい者雇用促進法改正 |
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平成28年5月 (平成30年4月施行) |
障がい者総合支援法及び児童福祉法改正 |
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平成28年6月施行 | 発達障がい者支援法の一部を改正する法律 |
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令和3年3月制定 | 新庄市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 |
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計画の構成
新庄市障がい福祉総合計画は、障がい者計画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画の3つの個別計画で構成され、それぞれ以下の法令に基づき策定されます。
個別計画名 | 根拠法令 | 概要 |
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障がい者計画 | 障がい者基本法第11条第3項 | 新庄市の障がい者福祉施策を推進するための基本的な計画 |
障がい福祉計画 | 障がい者総合支援法第88条第1項 | 障がい者の日常生活や社会生活を支援するために、障がい福祉サービス等の提供体制の確保に関する数値目標や、サービスごとの必要な見込量などを定めた計画 |
障がい児福祉計画 | 児童福祉法第33条の20第1項 | 障がい児支援の提供体制の確保と円滑な実施を図るための計画 |
計画期間
計画期間に関してこれまで障がい者計画を5年毎、障がい福祉計画・障がい児福祉計画を3年毎に別々に策定していましたが、一体的に6年間の計画期間で策定します。
ただし、障がい福祉計画・障がい児福祉計画に該当する部分は、国県が示す方針や社会情勢を反映し設定する必要があるため、6年間を3年毎前期・後期と分け、中間年となる令和6年度に検証および見直しを行います。
計画全体について
下記関連ファイルからダウンロードしてご覧ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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