高齢者、障がい者のみなさんが尊厳を持って安心して暮らせる社会を目指して
虐待によって生命や身体に重大な危険が生じている高齢者を発見した人は、速やかに市町村に通報する義務があります。また、「障害者虐待防止法」では、障がい者への虐待に気づいた人の通報義務が定められ、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人は速やかに市町村に通報しなければならないとしています。通報や届出をした人の情報は慎重に扱われ、通報・報告等を受けた職員には守秘義務が課せられています。通報したことで、個人情報が漏れたり、不利益な扱いを受けることはありません。さらに、全ての国民が、障がいのあるなしによって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら生きる社会(共生)社会の実現に向けて、障害者差別解消法が施行されました。共生社会の実現には、一人ひとりが、障がいや障がいのある人について理解を深め、誤解や偏見から生じる好ましくない対応、態度をなくしていく必要があります。そして、障がいのある人が生活するうえで必要な合理的な配慮を行うことが大切です。不当な差別的取扱いを受けた、合理的な配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあったら、下記の窓口まで相談してください。
内容 | 通報・届出先 |
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高齢者虐待に関する相談・通報窓口 |
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障がい者虐待に関する相談・通報窓口 |
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障がい者の差別に関する相談窓口 | 新庄市成人福祉課(電話番号:0233-22-2111(代表)) |
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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