追加給付の概要
平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。この判決を受け、国は当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。
これに伴い、新庄市においても、当時生活保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
(注)現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
追加給付の詳細・相談先
【お問い合わせ】
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 9:00~17:00(8月から10月までは土日祝日も受付)
支給日・申出手続き
対象となる世帯の中で生活保護の受給状況によって支給日等が異なります。令和8年4月以降も継続して生活保護を受給している世帯
令和8年8月5日に支給しています。通常の保護費に上乗せして支給します。給付額は、令和8年7月に送付した決定通知書をご確認ください。
過去に生活保護を廃止となり、令和8年4月以降に新たに生活保護を受給した世帯
令和8年9月以降から随時支給予定です。通常の保護費に上乗せして支給します。給付額は、支給および支給日は、令和8年9月下旬にお送りする決定通知書をご確認ください。
なお、現在の世帯主が当時の世帯主と異なる場合は、新庄市への申出手続きが必要となります。お手続き方法は、下記の「新庄市において生活保護を受給されていない方」と同じです。
新庄市において生活保護を受給されていない方
申出手続きが必要です。必要書類を提出されてから2カ月以内に支給予定です。必要書類
- 申出書
- 戸籍謄本 (全部事項証明書)
発行から3か月以内のもの
世帯の支給対象者(当時受給していた世帯員全員)が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は不要です。 - 通帳の写し
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等)
代理の方が申出する場合
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。以下をご確認ください。
振込先の口座名義人は、申出権者(当時の世帯主または申出順位に基づく申出権者)の者に限ります。
必要書類
- ご家族・ご親族(代理):委任状+戸籍謄本
- 成年後見人等:本人の戸籍謄本または登記事項証明書+法定代理人であることがわかる書類
- 施設等の職員:委任状+職員であることがわかる書類
申出方法
窓口 必要書類をご持参の上、申出ください。
郵送 必要書類をご確認の上、成人福祉課生活支援係まで提出してください。
【申出窓口】 新庄市役所 成人福祉課生活支援係 4番窓口
申出期限
令和9年7月31日(土曜日)消印有効このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810


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