概要
令和元年10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたち及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの保育料が無償となっています。
(参考:幼児教育・保育の無償化(内閣府HP)(外部サイト))(外部サイトにリンクします)
無償化の対象について
幼稚園・認定こども園(1号認定)を利用する子ども
- 満3歳児から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもが対象です。
2歳児で年少クラスに在籍している場合は、満3歳を迎えるまでは有償(施設が定める額)となり、3歳になった日から無償化の対象となります。 - 幼稚園の預かり保育については、保育の必要性が認められた場合、3歳になった後最初の4月から、1日450円を上限に、月額1万1,300円まで無償となります。ただし、満3歳になった日から最初の3月31日までは、住民税非課税世帯に限り、月額1万6,300円までが無償となります。
- 幼稚園の預かり保育について、保育の必要性が認められた場合で、在籍する園での預かり保育の体制が一定の基準に達していないため、他の保育サービス(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)を併用している場合は、併用する保育サービス利用に係る費用も合算し、月額1万1,300円までが無償となります。ただし、満3歳になった日から最初の3月31日までは、住民税非課税世帯に限り、月額1万6,300円までが無償となります。
- 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育の必要性とは、保護者が就労しているなど保育所等に入所する場合と同じく「保育を必要とする事由」に該当している場合となります。詳しくは、施設または子育て推進課までお問い合わせください。
保育所・小規模保育施設・認定こども園(2号認定・3号認定)を利用する子ども
- 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもが対象です。
年少児から年長児までの子どもが対象であり、年度途中で3歳を迎えた児童は翌年度(3歳になった後最初の4月)から対象となります。
また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもについても対象となります。
注意:延長保育料は無償化の対象外です。
注意:これまで保育料のなかに含まれていた副食費(おかず代、おやつ代等)は、今回の無償化の対象外です。そのため、年少から年長クラスについては10月から副食費を各施設で徴収させていただきます。ただし、年収360万円未満相当の世帯の子どもと、第3子以降の児童については、副食費は免除となります。
注意:0歳から2歳までの子どもの副食費は現行どおり保育料に含まれることとなりますので、副食費の徴収はありません。
認可外保育施設等を利用する子ども
対象となるサービスは、以下のとおりです。
- 認可外保育施設利用料
- 一時預かり事業(子ども・子育て支援法に基づく)利用料
- 病児保育事業利用料
- ファミリー・サポート・センター事業利用料
- 保育の必要性があると認定された3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもが対象です。年少児から年長児までの子どもが対象であり、年度途中で3歳を迎えた児童は翌年度(3歳になった後最初の4月)から対象となります。月額3万7,000円までの利用料が無償となります。
- 保育の必要性があると認定された0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもについても対象となります。月額4万2,000円までの利用料が無償となります。
- 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、経過措置として、基準を満たしていない場合で無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けることとなっています。対象施設については、決まり次第お知らせします。
- 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育の必要性とは、保護者が就労しているなど保育所等に入所する場合と同じく「保育を必要とする事由」に該当している場合となります。詳しくは、施設または子育て推進課までお問い合わせください。
企業主導型保育施設を利用する子ども
- 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもが対象です。
年少児から年長児までの子どもが対象であり、年度途中で3歳を迎えた児童は翌年度(3歳になった後最初の4月)から対象となります。
また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもについても対象となります(標準的な利用料分)。 - 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
地域枠で利用している子どものうち、認定を受けていない場合は新たに認定を受ける必要がありますので、施設または市子育て推進課へお問い合わせください。(従業員枠については、無償化の対象となるための認定を受ける必要はありません。)
認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので、ご注意ください。
新庄市の児童館・児童センターを利用する子ども
- 満3歳児から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもが対象です。
注意:利用料以外に実費として徴収される費用(給食材料費等)については、無償化の対象外です。そのため、各施設で徴収させていただきます。
障がい児通所施設を利用する子ども
- 就学前の障がい児の発達支援(障がい児通所施設)を利用する、3歳から5歳までのすべての子どもが対象です。年度途中で3歳を迎えた児童は対象外です。(0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用料はすでに無償となっています。)
- 幼稚園、保育所・園や認定こども園と障がい児通所施設の両方を利用する場合、両方とも無償化の対象となります(上限額なし)。
特定子ども・子育て支援施設等について
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により新庄市が確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。
NO | 設置者名 | 施設等の名称 | 所在地 | 確認年月日 | 預かり保育事業 | 一時預かり事業 | 病児保育事業 | 子育て援助活動支援事業 | 認可外保育施設 | 預かり保育事業の8時間200日以上の実施の別 |
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1 | 学校法人新庄こひつじ学園 | 大手幼稚園 | 新庄市大手町2-10 | 令和元年9月20日 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 満たしている |
2 | 学校法人金沢学園 | 認定こども園金沢幼稚園 | 新庄市上金沢町12-25 | 令和元年9月20日 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 満たしている |
3 | 社会福祉法人平和春秋会 | 新庄保育園 | 新庄市桧町25-2 | 令和元年9月20日 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー |
4 | 特定非営利活動法人オープンハウスこんぺいとう | オープンハウスこんぺいとう | 新庄市住吉町1-12 | 令和元年9月20日 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー |
5 | 特定非営利活動法人はぐくみ保育園 | 新庄ファミリー・サポート・センター | 新庄市本町1-7 | 令和元年9月20日 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー |
6 | 特定非営利活動法人はぐくみ保育園 | 託児ルームHUG | 新庄市本町1-7 | 令和元年9月20日 | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
7 | 医療法人徳洲会 | 新庄徳洲会病院付属ピノキオ保育園 | 新庄市大字鳥越字駒場4624 | 令和元年9月20日 | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
8 | 学校法人向陽学園 | 認定こども園向陽幼稚園 | 新庄市十日町468-17 | 令和4年3月31日 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 満たしている |
9 | 学校法人平和学園 | 新庄幼稚園認定子ども園 | 新庄市北町6-20 | 令和3年3月31日 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 満たしている |
無償化に関するお問い合わせ
子育て推進課保育推進室(電話番号:0233-29-5812:直通)
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画室
電話番号:0233-29-5811
保育推進室
電話番号:0233-29-5812
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