市内の認可保育所の入所のお申込みについては、下記のとおりとなります。
保育の必要性の認定
保育所(市立保育所・民間立保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育施設)の利用を希望する場合、入所の申込みとあわせて「保育の必要性」の認定(子どものための教育・保育給付の支給認定)を受ける必要があります。
支給認定は、年齢と保育の必要量に応じて、下記のとおり区分されます。
上記施設の利用については、2号または3号の認定を受けることが必要です。
認定区分 | 利用可能な施設 | 年齢区分 | 保育時間 | 対象となる方 | 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|
1号認定 | 幼稚園 | 3歳から5歳 | 教育標準時間 | 教育希望の場合 | 標準4時間 |
2号認定 | 保育所 小規模保育施設 認定こども園 |
3歳から5歳 | 保育短時間 | 保育の必要性がある場合 | 最長8時間 |
2号認定 | 保育所 小規模保育施設 認定こども園 |
3歳から5歳 | 保育標準時間 | 保育の必要性がある場合 | 最長11時間 |
3号認定 | 保育所 小規模保育施設 認定こども園 |
0歳から2歳 | 保育短時間 | 保育の必要性がある場合 | 最長8時間 |
3号認定 | 保育所 小規模保育施設 認定こども園 |
0歳から2歳 | 保育標準時間 | 保育の必要性がある場合 | 最長11時間 |
注意:在園中に満3歳になった時点で、保育認定は自動的に2号に切り替わります。
注意:幼稚園(認定こども園の幼稚園部分含む)の利用を希望する場合は、希望する園を通じて認定及び利用の手続きを行う必要があります。
支給認定及び入所申込みについて
対象となる方
- 保護者及び児童が新庄市に住民登録をしている方
注意:これから転入される場合は、入所日までに必ず住民登録を行ってください。
注意:申込み時点で住民登録がない場合は、窓口までご相談ください。 - お子さんが入所月に対象年齢に達する方
注意:月途中で対象年齢に達する場合、達した日より入所となります。 - 保護者が下記の理由で家庭での保育ができない方
注意:父母について、以下の理由を確認し、必要な書類を提出していただきます。
注意:同居の祖父母(65歳未満)が下記の理由に該当する場合は、あわせて提出していただきます。
- 就労
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居又は長期入院等している親族の介護、看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学・虐待やDVのおそれがあること
- その他、上記の類する状態として市町村が認める場合
申込みに必要な書類
すべての様式について、市役所子育て推進課5番窓口でお渡ししています。
- 子どものための教育・保育給付に係る支給認定(変更)申請書兼入所申込書
- 保育が必要であることを証明する添付書類
- 「就労」を証明する様式のうち、被雇用者が提出する書類については、下記ファイル「就労証明書」をご使用ください。
注意:添付書類は世帯状況により異なる場合がありますので、窓口でご確認ください。
注意:郵送・ファクス・電話・メール等での申し込みはできません。
注意:書類に不備がある場合は受付できません。
申込みの受付について
令和6年度の途中入所
入所を希望する月の前月10日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日)
(例:6月から入所希望→5月10日まで書類提出)
注意:入所の選考は先着順ではありません。
注意:申込みの際、添付書類の作成については事業所等で記入いただく際、時間を要する場合があります。日程は余裕を持って、窓口へお越しください。
保育料について
- 保育料は、世帯の市町村民税額を基に所得階層を判定し、保育料を決定します。「世帯の市町村民税額」とは、保育を受けている子どもと生計を一にしている保護者(父・母)の税額を合算した額をいいます。ただし、保護者の収入や扶養等の状況により、同居の祖父母等の市町村民税額も合算して所得階層を判定する場合もあります。
- 保育料は入所した年度の初日の年齢で算定します。
- 保育料の算定基準となる市町村民税額の対象年度は、4月から8月までは前年度の市町村民税額、9月から翌年3月まではその年度の市町村民税額を基準とします。
- 保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)によって、同一の階層でも保育料に差があります。
- 保育料の試算方法については、下記のファイルをご覧ください。
注意:令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化については、こちらのページをご覧ください。「幼児教育・保育の無償化について」
詳しくは、新庄市子育て推進課保育推進係(電話番号:0233-29-5812:直通)までお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。