市内の認可保育所の入所のお申込みについては、以下のとおりとなります。
保育の必要性の認定
保育所(市立保育所・民間立保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育施設)の利用を希望する場合、入所の申込みとあわせて「保育の必要性」の認定(子どものための教育・保育給付の支給認定)を受ける必要があります。
支給認定は、年齢と保育の必要量に応じて、下記のとおり区分されます。
上記施設の利用については、2号または3号の認定を受けることが必要です。
| 認定区分 | 利用可能な施設 | 年齢区分 | 保育時間 | 対象となる方 | 利用時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号認定 | 幼稚園 | 3歳から5歳 | 教育標準時間 | 教育希望の場合 | 標準4時間 |
| 2号認定 | 保育所 小規模保育施設 認定こども園 |
3歳から5歳 | 保育短時間 | 保育の必要性がある場合 | 最長8時間 |
| 2号認定 | 保育所 小規模保育施設 認定こども園 |
3歳から5歳 | 保育標準時間 | 保育の必要性がある場合 | 最長11時間 |
| 3号認定 | 保育所 小規模保育施設 認定こども園 |
0歳から2歳 | 保育短時間 | 保育の必要性がある場合 | 最長8時間 |
| 3号認定 | 保育所 小規模保育施設 認定こども園 |
0歳から2歳 | 保育標準時間 | 保育の必要性がある場合 | 最長11時間 |
注意:在園中に満3歳になった時点で、保育認定は自動的に2号に切り替わります。
注意:幼稚園(認定こども園の幼稚園部分含む)の利用を希望する場合は、希望する園を通じて認定及び利用の手続きを行う必要があります。
支給認定及び入所申込みについて
対象となる方
- 保護者及び児童が新庄市に住民登録をしている方
注意:これから転入される場合は、入所日までに必ず住民登録を行ってください。
注意:申込み時点で住民登録がない場合は、窓口までご相談ください。 - お子さんが入所月に対象年齢に達する方
注意:月途中で対象年齢に達する場合、達した日より入所となります。 - 保護者が下記の理由で家庭での保育ができない方
注意:父母について、以下の理由を確認し、必要な書類を提出していただきます。
注意:同居の祖父母(65歳未満)が下記の理由に該当する場合は、あわせて提出していただきます。
- 就労
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居又は長期入院等している親族の介護、看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学・虐待やDVのおそれがあること
- その他、上記の類する状態として市町村が認める場合
申込みに必要な書類
すべての様式について、市役所子育て推進課窓口でお渡ししています。
- 子どものための教育・保育給付に係る支給認定申請書兼入所申込書
- 保育が必要であることを証明する添付書類
- 「就労」を証明する様式のうち、被雇用者が提出する書類については、下記ファイル「就労証明書」をご使用ください。
注意:添付書類は世帯状況により異なる場合がありますので、窓口でご確認ください。
注意:郵送・ファクス・電話・メール等での申し込みはできません。
注意:書類に不備がある場合は受付できません。
申込みの受付について
令和8年度の途中入所
入所を希望する月の前月10日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の平日)
(例:6月から入所希望→5月10日まで書類提出)
注意:入所の選考は先着順ではありません。
注意:添付書類の就労証明や診断書などは事業所や医師から記入していただく必要があり、作成に時間を要する場合があります。申請にあたっては日程に余裕をもってお越しください。
保育施設等の空き状況については令和8年度 保育所等空き状況をご確認ください。
毎月25日頃に翌々月分の空き状況を更新します。
(例:4/25頃に6月入所向けの空き状況を掲載します)
なお、年度途中の入退所により空き状況が変わる可能性があります。あらかじめご了承ください。
保育料について
- 詳細は保育料についてをご覧ください
詳しくは、新庄市子育て推進課保育推進係(電話番号:0233-29-5812:直通)までお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812


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