幼児教育・保育の無償化制度により、3歳児から5歳児までの保育料は無料です。
0歳児から2歳児については、世帯の市民税額により算定した保育料がかかります。
なお、保育料以外の実費(給食費や教材費等)は無償化の対象外のため、保護者負担となります。
新庄市の独自減免
新庄市では、独自の保育料の免除事業を行っています。
以下の場合は、保育料基準額表に関わらず、保育料が無料または半額になります。
利用児童が第3子以降である場合:無料
利用児童が第2子の場合:兄弟姉妹の同時入所に関わらず半額
児童のきょうだい順の判定について、保護者が養育する22歳以下の子どもの順位を確認します。
また、この保育料減免については、認可外保育施設を利用している場合も該当します。
保育料の算定基礎
世帯の市町村民税額を基に所得階層を判定し、保育料を決定します。
世帯の市町村民税額とは、保育を受けている子どもと生計を一にしている『保護者(父・母)』の税額を合算した額をいいます。
ただし、保護者(父・母)の収入や扶養等の状況により、同居の『祖父母等』の市町村民税額も合算して所得階層を判定する場合があります。
保育料を決定する際の市民税所得割額は、調整控除と税額調整措置額のみを適用します。
注意:各種『税額控除』については、保育料算定の際には適用されず、控除前の税額で算定を行います。
(税額控除の例:住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、配当・外国税額控除など)
保育料は入所した年度の4月1日の年齢で算定します。
(例:2歳で入所し、その年度中に3歳となっても保育料の変更は行われません。)
保育料の切り替え時期について
保育料は、4月から8月までは前年度の市民税額、9月から翌年3月まではその年度の市民税額により算定を行いますので、年度の途中でも保育料が変更となる場合があります。
保育料表について
詳しくは新庄市保育料徴収基準額表をご覧ください。
副食費について
3歳児以上については、副食費(おかず、おやつ代)は保護者負担となります。
ただし、世帯の市民税額や世帯状況により、副食費が免除される場合があります。
なお、0~2歳児については保育料に含まれるため、副食費として別途の負担はありません。
詳しくは保育推進係へお問い合わせください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812


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