幼児教育・保育の無償化制度により、<3歳児~5歳児クラスの児童>及び<0歳児~2歳児クラスの児童のうち、住民税非課税世帯>に該当する方は保育料が無料となります。
以上より、0歳児から2歳児については、原則保育料がかかります。
(なお、保育料以外の実費(給食費、教材費等)は無償化の対象外です。)
保育料の算定基礎
保育料は、世帯の市町村民税額を基に、所得階層を判定し、決定します。
世帯の市町村民税額とは、保育を受けている子どもと生計を一にしている『保護者(父・母)』の税額を合算した額をいいます。ただし、保護者(父・母)の収入や扶養等の状況により、同居の『祖父母等』の市町村民税額も合算して所得階層を判定する場合もあります。
保育料を決定する際の市町村民税所得割額は、調整控除と税額調整措置額のみを適用し、算定します。
(※住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、配当・外国税額控除などの各種『税額控除』は適用しません。)
入所した年度の初日の年齢で算定します。
(例:2歳で入所し、その年度中に3歳となっても保育料の変更は行われません。)
保育料の切り替え時期について
保育料の算定基準となる市町村民税額の対象年度は、4月から8月までは前年度の市町村民税額、9月から翌年3月まではその年度の市町村民税額を基準とします。そのため、毎年9月分から新たに決定した利用者負担額(保育料)となります。
保育料表について
詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。
新庄市の独自減免
新庄市では、独自の保育料の免除事業を行っています。以下の場合は、保育料基準額表に関わらず、保育料が無料または半額になります。
利用児童が第3子以降である場合:無料
利用児童が第2子の場合:兄弟姉妹の同時入所に関わらず半額
児童のきょうだい順の判定について、年齢上限はありませんが、保護者と生計を一にする場合となります。
また、この保育料減免については、認可外保育施設を利用している場合も該当します。
詳しくは保育推進室へお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
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