児童手当を受給するために必要な手続きについてご案内します。
認定請求
- 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、子育て推進課窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
- 「認定請求書」を提出し、市町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
- 児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、該当になります。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がなくなった後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要なもの
- 請求者名義の通帳
- 健康保険被保険者証の写し等(必要な場合のみ)
- 個人番号カードもしくは個人番号通知カード(受給者・配偶者)と身元確認ができる書類
▼前住所地で児童手当を受給なさっていた方は、その窓口で必ず消滅届の手続きをなさってからおいでください。
▼この他、養育している児童と別居している場合など、必要に応じて提出する書類があります。
▼添付書類等が揃っていなくても、子育て推進課窓口で一度お手続きください。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。