新規認定請求(第1子の出生、転入、公務員退職など)
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出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、子育て推進課窓口(公務員の場合は勤務先)に事実発生日(出生日・転入日等)の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。
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「認定請求書」を提出し、市町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
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児童手当は、事実発生日(出生日・転入日等)の翌日から、該当になります。
転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がなくなった後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要なもの
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請求者名義の通帳
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健康保険被保険者証の写し等(必要な場合のみ)
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マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード(請求者および配偶者)
請求者となる方は、父母の内、所得が高い方になります。
その他、養育している児童と別居している場合など、必要に応じて提出する書類があります。
添付書類等が揃っていなくても、仮受付ができますので、子育て推進課窓口で一度手続きください。
児童手当の額が増額するとき(第2子以降の出生など)
- 第2子以降の出生等で支給対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。事実発生日(出生日等)の翌日から15日以内に申請してください。
事実発生日の翌月分から児童手当等の額が増額しますので、手続きが遅れないように注意してください。
児童手当の額が減額するとき(児童を養育しなくなったなど)
- 現在、児童手当の支給対象となっている児童が施設に入所または里親に委託された場合、大学生年代のお子さんが就職等により自立し生活費等の負担をしなくなった場合など、対象となる児童が減ったときには、「額改定認定請求書」を提出してください。
3歳到達により、第1子、第2子の児童手当の額は、月額15,000円から10,000円となります。
児童手当の資格消滅(転出、公務員になったなど)
- 受給者の方が他の市区町村に住所異動または公務員になった、支給対象児童全員を養育しなくなった場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。
引き続き手当を受けるためには、新たに転出先の市町村にて「認定請求書」の提出が必要になります。前市町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
児童と別居することになったとき
- 現在、児童手当を受給している方と養育している児童が別居した(住民票が異なる)ときは、養育状況の確認のため「別居監護申立書」を提出してください。
申請窓口
子育て推進課4番窓口 0233-29-5811(直通)
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
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