他の市区町村に住所が変わるとき
- 他の市区町村に住所が変わる場合には、新庄市での児童手当等の受給資格が消滅します。手続きが必要ですので、必ず子育て推進課にお立ち寄りください。
- 転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
▼手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
児童手当等の額が増額されるとき
- 現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
▼額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないように注意してください。
児童手当等の額が減額されるとき
- 現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
- 3歳到達により、第1子、第2子の児童手当の額は、月額15,000円から10,000円となります。
児童手当等の支給が終わるとき
- 現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
- 公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなります。公務員になることが確定しましたら、手続きが必要ですので、必ず子育て推進課にお出でください。
受給者の方又は養育している児童が同じ市区町村の中で転居したとき
- 「住所変更届」を提出してください。
受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
- 「氏名変更届」を提出してください。
各種の届出書については、子育て推進課の窓口に備え付けています。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
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