児童手当制度の改正について
児童手当制度は令和6年12月支給分より、制度が改正されます。詳細はこちら児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
支給対象
0歳~中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
ただし、令和4年10月分の手当より児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、法律に基づく特例給付を支給します。所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
支給額(月額)
- 3歳未満:一律15,000円
- 3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生:一律10,000円
- 特例給付:一律5,000円
支払時期
児童手当等は、原則として、毎年2月・6月・10月の10日に、それぞれの前月分までが支給されます。なお、支払日が土曜日、日曜日又は祝日のときは、繰り上げて支給されます。
- 2月支払い・・・10,11,12,1月分
- 6月支払い・・・2,3,4,5月分
- 10月支払い・・・6,7,8,9月分
所得制限限度額・所得上限限度額
所得制限限度額・所得上限限度額は、下記の表のとおりです。また、限度額は年によって変更されることがありますので、詳細は子育て推進課へお問い合わせください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
---|---|---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の限度額(所得税べース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得税ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
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