手当を受けることができる方
20歳未満で下記に定める1級障がい又は2級障がいがあると認められた児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって養育している方です。外国人の方でも日本国内に住所がある場合は手当を受けることができます。
- 1級の定義
- 眼の障がい-両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のものゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 以上にあげたもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態にあって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、以上のものと同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が以上のものと同程度以上と認められる程度のもの
- 2級の定義
- 眼の障がい-両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のものゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障がいを有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
- 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
- 以上にあげるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が以上のものと同程度以上と認められる状態にあって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障がいにあって、以上のものと同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が以上のものと同程度以上と認められる程度のもの
手当を受けることができなくなるとき
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなります。
新庄市子育て推進課子育て企画係にすみやかに届け出てください。
この届をしないで支払いを受けた場合は、資格がなくなった月の翌月分からの手当をすべて返却していただくことになりますので、ご注意ください。
子どもさんが…
- 児童福祉施設に入所したり、里親に預けられたとき
- 障がいのために公的年金を受けることができるとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
受給している人が…
- 父又は母の場合に、監護しなくなったとき
- 養育者の場合に、対象児童を養育しなくなったり別居するようになったとき
手当の額(月額)
- 1級:対象児童1人につき55,350円
- 2級:対象児童1人につき36,860円
手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月の年3回、指定した金融機関の口座へ支払われます。
所得の制限
受給資格者、その配偶者又は同居家族(同住所地で世帯分離している世帯を含みます。)の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年の所得が、それぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月~翌年の7月まで)の手当の支給が制限されます。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人以上 | 1人毎に380,000円加算 | 1人毎に213,000円加算 |
認定後の届出義務
認定を受けた方は、次のような届出をする必要があります。
該当する場合は速やかに届け出てください。
毎年8月11日~9月10日 全ての受給者
(所得制限により手当ての支給が停止される方も届出してください)
所得状況届 :この届を出さないと8月分以降の手当てが受けられなくなります。また、2年間この届を出さないと資格を失います。
対象児童が増えたとき
額改定(増額)認定請求をした翌月から手当額が増額されます。
対象児童が減ったとき
額改定届(減額)対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときは返納することになります。
所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更となるとき
支給停止関係(発生・消滅・変更)届 事由が発生した翌月から変更になります。
受給資格を喪失したとき
資格喪失届 資格を喪失した日の属する月分まで手当てが支給されます。なお、過払いがあるときは返納することになります。
受給者が死亡したとき
受給者死亡届兼未払手当請求書-戸籍法上の届出義務者が14日以内に届け出てください。
手当証書を亡くしたり、破損、汚してしまったとき
証書亡失届兼再発行請求書
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき
氏名・住所・支払金融機関変更届の提出が遅れたり、届出しなかった場合、手当ての支給が遅れることがあります。
児童の障がいについて有期認定されている場合で有期認定期間満了のとき
再認定請求書
届出の用紙は、子育て推進課に用意しています。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
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