子育て支援医療証について
子育て家庭の経済的負担軽減と、こどもの健康な発育・発達を支援するため、お子さんの医療費(保険診療分)を給付する制度です。医療機関に「子育て支援医療証」を提示することで、お子さんの外来・調剤・入院の費用(自己負担額)が無料になります。対象者
新庄市にお住まいの、0歳から18歳の年度末(3月31日)までのお子さん「重度心身障がい(児)者医療証」「ひとり親家庭等医療証」をご使用中のお子さんについては、対象となりませんので、それぞれの医療費制度をご利用ください。
また、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費の支弁対象者は対象となりません。
給付の内容
外来・入院・訪問看護ステーション利用に係る保険診療の自己負担額が無料になります。なお、入院時の食事代、入院時の差額室料、診断書料、非紹介患者初診加算料(初診にかかる費用)、予防接種代、お薬の容器代は保険適用外のため対象になりません。
そのほか、学校や部活等で発生したケガや疾病などにより独立行政法人スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」等の対象になる場合、交通事故などのケガの場合は子育て推進課にお問合わせください。
申請手続きについて
申請窓口
子育て推進課4番窓口 0233-29-5811(直通)
お子さんが出生したとき・転入したとき
※新生児で社会保険に加入する方は、被保険者のご勤務先等で健康保険に加入する手続きが完了した後に医療証の手続きができます。なお、国民健康保険に加入する方は、出生届提出後に医療証の手続きができます。<申請に必要なもの>
〇次の(ア)~(イ)のいずれかのお子さんの健康保険の資格情報がわかるもの
(ア)資格確認書
(イ)資格情報のお知らせ及びマイナンバーカード(保険情報が紐づけされたもの)
〇転入の方・保護者(被保険者)が市外在住の場合のみ
健康保険の被保険者の源泉徴収票(給与所得のみの場合)、所得証明書(すべての控除額が記載されたもの)、確定申告書の写し等
県制度との区別をするため、所得確認を行います。申請月、誕生月によって確認する年度が違いますので、詳しくは子育て推進課へお問合せください。
なお、新庄市で課税状況がわかる方、0~2歳のお子さん、18歳以下(高校3年生)のお子さんから数えて第3子以降のお子さん、高校1~3年生のお子さんの場合、所得証明書等は不要です。
医療証は有効期限が切れる前に新しいものを郵送で発送します
子育て支援医療証の内容が変更になった場合
次のような場合には、必ず届け出ください。氏名または住所に変更があったとき
健康保険資格情報に変更があったとき
扶養者が転居・転出したとき
他制度(別の医療制度、生活保護等)を利用することになったとき
医療証、子どもの保険資格情報のわかるものを持参して、窓口で手続きしてください。
子育て支援医療証が利用できなかった場合
次の(ア)~(ウ)に該当する場合は、「子育て支援医療証」が利用できません。(ア)山形県外の医療機関等を受診した場合
(イ)医療証の交付を受ける前に受診した場合
(ウ)その他の公費負担医療制度を受けている場合
上記の(ア)~(イ)の場合、医療機関等に自己負担金をお支払いいただき、新庄市へ払い戻しの申請をすることにより、保険診療分の自己負担金が払い戻されますので、子育て推進課にて手続きを行ってください。(申請期限:医療機関へ支払った日の翌日から2年)
また、医療証を提示しないで受診した場合または、補装具や治療用メガネの購入、特定疾患の受療証をお持ちで自己負担額が無料とならなかった場合についても払い戻しが受けられる場合がありますので、市子育て推進課までお問い合わせください。(申請期限:医療機関へ支払った日または補装具等を購入した日の翌日から2年)
<払い戻しに申請に必要なもの>
〇県外受診の場合
お子さんの保険資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書又は資格情報のお知らせ、マイナンバーカード)
子育て支援医療証
領収書(明細が記載されているもの)
通帳(名義人:社会保険⇒扶養者名義 国民保険:世帯主または扶養者名義のもの)
〇補装具等の払い戻しの場合
医師の診断書または作成指示書の写し(健康保険請求前にコピーしてください)
装具等の領収書の写し(健康保険請求前にコピーしてください)
健康保険の保険者が発行する健康保険にかかる払い戻し金額が記載された通知書
スポーツ振興について
学校内や部活等で発生したケガや疾病などで、「独立行政法人 日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度」の給付対象となる場合がありますので、制度内容について学校へお問い合わせください。なお、子育て支援医療証との重複支給はできませんので、ご利用前にご確認をお願いします。日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」については、下記のホームページで確認ください。
日本スポーツ振興センター
高額療養費代理請求について:医療費が高額になったとき
子育て支援医療証で負担した医療費が高額療養費の対象になった場合、新庄市が被保険者に代わって保険者へ高額療養費の請求(代理請求)を行い、子育て支援医療負担分を充当させていただきます。対象となる方へは書類をお送りしますので、指定日までご返送ください。なお、一部の保険者では、代理請求を認めていません。そのため、高額療養費はいったん被保険者(扶養者)に支給されますが、新庄市の子育て支援医療証で負担した分は、新庄市へ返還していただくこととなりますのでご了承ください。
(お願い)
医療費が高額になる場合は、加入されている保険者へ限度額認定証の申請をお願いいたします。限度額適用認定証をお持ちいただき、受診時に医療機関へ提示していただくことで、上記手続きが不要となります。
交通事故や暴力行為など加害者によるケガ
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをして、その治療を受ける場合は、「子育て支援医療証」の使用については、子育て推進課への届出が必要です。使用される前に、必ずご一報ください。適正受診について
新庄市では、お子さんが病気やケガをしたときに安心して病院などを受診していただけるよう医療費の無料化制度を実施しております。限られた財源を有効に活用し、この制度をこれからも維持していけるように、かかりつけ医やジェネリック医薬品の利用など皆様のご理解とご協力をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
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