未熟児養育医療について
未熟児養育医療制度は、生まれたお子さんが未熟児で、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、保護者の申請により、最長1歳未満までの間、入院医療に係る医療費と食事療養費の自己負担分の給付が受けられる制度です。(世帯の所得税額に応じて費用の一部は自己負担となります。)
対象者
市内に居住する1歳未満のお子さんで医師が入院養育を必要と認めるお子さん
対象期間
出生日から1歳の誕生日の前日まで
申請手続きに必要なもの
- 養育医療給付申請書(子育て推進課にあります)
- 養育医療意見書(医療機関もしくは子育て推進課にあります)
- 世帯調書(子育て推進課にあります)
- 印鑑(朱肉を使用する認印)
- お子さんの健康保険証
- 子育て支援医療証
- 子育て支援医療充当依頼書(子育て推進課にあります)
- 個人番号通知カード(扶養者とその家族:世帯全員分)
- 所得税額等が確認できる書類
世帯全員分の所得税確認が必要となりますので、所得不明者は、書類が必要となります。
詳しくは、子育て推進課までお問い合わせください。
医療費の自己負担額
- 世帯の所得税額に応じて徴収金を決定します。
- 徴収金の一部は子育て支援医療費から給付を受けることができます。
- 保険適用外の医療費は自己負担額となります。(おむつ代、肌着代、差額ベッド代など)
徴収金の納入
受診月の2ヶ月から3ヶ月後に、納入通知書を送付いたしますので、期日までに新庄市役所内会計課もしくは最寄りの金融機関で納めてください。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。