配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、法律が制定されました。
DV防止法:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
平成13年10月13日施行、また平成26年1月には、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力被害者についても、DV防止法が準用されることになりました。
この法律でいう「暴力」とは、殴ったり、蹴ったりといった身体的暴力だけでなく、精神的・性的・経済的なものを含みます。
暴力でお悩みの方に、婦人相談員が電話や面接相談を受付ています。
相談窓口
- 新庄警察署生活安全課警察安全相談窓口:電話番号:22−0110
- 山形県最上総合支庁子ども家庭支援課:電話番号:29-1274
- 山形県婦人相談所:電話番号:023-627-1196(直通)
- 法務局:電話番号:22−7528
- 法テラスナビダイヤル:電話番号:0570−079714
- 市役所子育て推進課:電話番号:22−2111(内線545)
一時保護
暴力から逃れたいとき、短期間の保護が受けられます。
- 山形県婦人相談所:電話番号:023−627−1196(直通)
保護命令
- 接近禁止命令:加害者が被害者に付きまとったり、住居や勤務先などの付近をはいかいしたりすることを禁止します。期間は6ヶ月間です。
- 退去命令:加害者に対し、被害者とともに生活している家から出て行くように命じます。期間は2ヶ月間です。
注意:加害者が保護命令に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
保護命令の申し立て
保護命令を出してもらうには、申立書を作成して、管轄する地方裁判所へ提出します。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
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