自立支援教育訓練給付金とは
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利な教育訓練を受講する場合、受講料の一部を給付する制度です。支給対象者
新庄市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、以下のすべてに該当する方- 20歳未満の児童を扶養していること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準であること
- 雇用保険法による教育訓練受給資格を有していないこと
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること
- 過去に教育訓練給付金の支給を受けていないこと
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座
- 就業に結びつく可能性の高い講座で厚生労働大臣が別に定める講座
- その他、上記に準じ市長が認める講座
支給額
対象講座の受講料など講座に要した費用の6割相当額上限:200,000円
ただし、費用の6割相当額が12,000円以下の場合は支給されません。
申請等
申請する場合、事前の相談が必要となります。また、対象講座の指定を受けてから受講することとなります。
受講を予定している方は、お早めに相談にお越しください。
注意:相談窓口:子育て推進課子育て企画室
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
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