こちらの事業は既に受付終了しました
制度概要
物価高騰による負担軽減のため、対象世帯へ給付金を支給します。
対象者
令和5年12月1日(基準日)に新庄市に住民登録があり、かつ世帯員全員が令和5年度分の「住民税が均等割のみ課税世帯の方」または、「均等割のみ課税の方と住民税非課税の方」で構成される世帯
世帯員全員が住民税を課税されている方から扶養されている場合は、対象外です。
支給額
1世帯あたり、10万円 ※振込先は世帯主の口座となります。
本給付金は、法令により非課税及び差押禁止の取扱いとなります。
こども加算
上記の対象者世帯で、対象となる児童がいる世帯については、こども加算として、児童1人あたり、5万円を加算して支給します。
対象児童
(1)令和5年12月1日時点で、対象者と同一世帯にいる18歳以下のこども
18歳に到達する日以降最初の3月31日までの児童
(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
(2)令和5年12月2日以降に出生した児童
(3)別世帯であるが、扶養している18歳以下の児童
(2),(3)の児童については、申請が必要です。
手続きの方法等
【支給のお知らせ:確認書が届く世帯】
該当すると思われる世帯主あてに、4月に「確認書」を郵送しました。届いた「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で、令和6年8月31日(消印有効)まで返送してください。「確認書」を返送いただいた世帯へは、順次支給しています。
【「申請書」の提出が必要な世帯】
(1)令和5年1月2日以降の転入者がいるなどの理由により、新庄市が世帯全員の住民税課税状況を把握できない世帯
(2)令和5年12月2日以降に出生した児童がいる世帯
(3)別世帯であるが扶養している18歳以下の児童がいる世帯など
申請手続きについて
上記の申請手続きが必要な世帯の方が本給付金を受給するためには、申請書類の提出が必要です。また、修正申告等により本給付金の対象となった場合についても申請が必要です。申請書が必要な方は、下記よりダウンロードしてください。
- 申請期限 令和6年8月31日(消印有効)
- 最終支払日令和6年9月30日
- <必要書類>
申請者・請求者本人確認書類の写し
申請者・請求者の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証と医療機関の診察券、パス
ポート等の写しをご用意ください。
受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の
写しをご用意ください。
◆下記に該当する方の必要書類◆
- 令和5年12月1日時点で加算対象児童が別居している場合
(令和5年12月2日以降に生まれた子どもを除く)
- 令和5年12月2日以降に生まれ、令和6年8月31日までに出生した新生児がいる場合
その他
「低所得世帯への物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯へのこども加算分)」を装った詐欺にご注意くださ
い。
・「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。
・市がATM(現金自動預払機)の操作や「低所得世帯への物価高騰対策支援給付金(住民税非課税世帯へのこども
加算分)」の支給のために手数料の振り込みをお願いすることは絶対にありません。
・不審な電話がかかってきた場合はすぐに新庄市の窓口又は最寄りの警察にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
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