制度について
国が実施する総合経済対策事業として、0歳から高校3年生までのこどもに対し、1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。支給対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
支給対象児童を養育する児童手当受給者(児童手当を申請し認定を受ける予定の方)
支給対象区分
支給対象者は次の(1)~(5)に区分され、申請方法や支給時期が異なります。(1)令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本市から受給した方
(2)令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の申請を本市で行った方
(3)令和7年9月30日時点で、職場から児童手当を受給しており、本市に住民登録がある公務員
(4)令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当を職場で申請し、本市に住民登録がある公務員
(5)令和7年10月1日以後に本市において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)
申請について
本手当は「a.申請が不要の方」と「b.申請が必要な方」に分かれます。
a.申請が不要の方
【支給対象区分(1)(2)(5)の方】は、原則、申請は不要となります。ただし、令和7年12月17日以後に出生した児童またはDV避難や離婚等により児童手当の認定に係る申請を本市で行った方については、申請が必要となりますので、下記の「b.申請が必要な方」をご確認ください。
申請が不要な方には、支給前に案内通知を随時発送します。
案内通知があった方は期限(案内通知に記載)までに、次のどちらかに該当する場合のみ手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。
- 本手当の受給を拒否する場合:受給拒否の届出書(様式第1号)
- 現在登録している児童手当口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合:支給口座登録等の届出書(様式第2号)
b.申請が必要な方
【支給対象区分(3)(4)の方(公務員)】及び令和7年12月17日以後に出生した児童分の受給者またはDV避難や離婚等により変更した受給者については、申請が必要となりますので、次の申請方法を確認してください。
申請方法
提出書類(共通)
- 様式第3号 申請書
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書など)
※【支給対象区分(3)の方(公務員)】については、所属庁からの証明が必須となります。所属庁にご確認の上申請ください。
申請(受付)場所
令和8年1月5日(月曜日)より受付します場所:新庄市子育て推進課窓口
時間:平日 8時30分~17時15分
郵送で提出される方は【〒996-8501 新庄市沖の町10番37号 新庄市子育て推進課子育て企画係】宛てに提出ください。
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)まで
令和8年3月末に出生した児童分は、令和8年4月15日(水曜日)まで
支給時期
申請不要の方:令和8年1月30日より順次支給予定
申請が必要な方:令和8年1月中旬より順次支給予定
(支給対象区分(3)の方(公務員)は審査の兼合いで令和8年3月上旬より支給予定です。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。)
支給額
対象児童1人につき20,000円 ※1回限りの支給です。(毎月の児童手当が増額になるものではありません。)
支給方法
申請不要な方:児童手当口座へ支給。支給前に支給日等が記載された案内通知を送付しますが、振込通知は発送しませんので、通帳記入で確認してください。
申請が必要な方:児童手当口座(申請書で指定した口座)へ支給。支給通知書を送付します。
「シンジョウシコソダテキュウフキン」の名目で口座振込します。
振り込め詐欺などを注意してください。申請内容に不明な点があった場合は、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
(注意)不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口または最寄りの警察に連絡ください。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812


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