「新庄市暴力団排除条例」は平成23年12月議会の議決を経て制定され、平成24年4月1日より施行されます
制定の背景
近年、暴力団の活動は巧妙化しており、暴力団組織の実態を隠し、表向きは普通の事務所を装いながら企業活動を行い、資金を獲得し犯罪活動を継続しています。 このような中、山形県において暴力団の排除を目指し「山形県暴力団排除条例」を平成23年8月1日より公布、その条例をより効果のあるものにすべく、県内市町村が一体となって取り組むものです。
制定の理由
市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与するため、市や市民等に対する暴力団による不当な活動の排除に関する基本理念を定め、市や市民の役割を明らかにしたものです。
条例の概要
この条例は、暴力団排除に関する基本理念、市や市民等の役割、市の事務及び事業における措置、市民に対する支援等、青少年に対する教育等のための措置、暴力団の利用・利益供与の禁止等について定めています。
このページに関する問い合わせ先
環境課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-6112
環境保全・エネルギー係
電話番号:0233-29-5826
生活安全係
電話番号:0233-29-5678
地域防災係
電話番号:0233-29-5827
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