条例の必要性
空き家は個人の財産であるため、その管理は空き家の所有者等が行わなければなりません。空き家の所有者等は、予想される危険に対して安全を確保できるよう管理する義務を負い、空き家が放置されることにより、事故等が発生し、他人に被害を与えた場合は、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。
しかし、高齢化が進む中、所有者の死亡、転居などにより、空き家が増加傾向にあります。さらに、経済的理由や相続放棄などの理由により、適正に管理されていない空き家も増えてきています。場合によっては、人の生命、財産への被害も懸念されます。
こうした傾向は今後も増加することが予測されることから、所有者等の適正管理を促すとともに、市民等からの情報提供により空き家の状況を把握し、緊急性がある場合には市で応急措置を講ずるなど、安全・安心な地域社会を確保するため、条例が制定されました。
条例の主な内容
条例では、空き家等の適正管理に所有者等と市民の皆様と連携して取り組むため、それぞれの役割を次のように定めています。
所有者・管理者
空き家等が管理不全な状態にならないよう適正に管理しなければなりません。
市民
管理不全な状態にある空き家の存在や危害が切迫している状態などの情報提供をお願いします。
市の役割
- 空き家等の実態や所有者等の調査を行います。
- 管理不全な状態にあると認めるときは、適正に管理するよう助言・指導を行います。助言・指導により改善されない場合は、期限を定めて勧告します。
- 勧告に応じない場合は、必要な措置を講じるよう命令することがあります。
- 正当な理由がなく命令に従わない場合は、氏名等を公表することがあります。
- 危害が切迫していると認めるときは、市が応急措置を行うことがあります。応急措置に要した費用は所有者等に請求することになります。
「空き家等の適正管理の促進に関する条例」についてのQ&A
Q1:なぜ、条例が制定されたのですか?
A1:近年、管理が行き届かない空き家が増加し、通行人や近隣家屋などへ危害を及ぼす恐れも出ており社会問題化していることから、空き家等の適正管理を促すため、条例を制定したものです。
Q2:条例を制定して何をするのですか?
A2:管理不全な状態にある空き家があった場合は、空き家の状態や所有者等を調査し、その所有者等に被害を出さないよう対処をお願いします。
Q3:空き家が倒壊したら市で何とかしてくれるのではないのですか?
A3:空き家は個人の財産であるため、その管理は所有者等が行わなければなりません。空き家等の所有者等は、予想される危険に対して安全を確保する義務を負い、空き家が放置されることにより事故が発生した場合はその責任を負うことが法律で定められています。また、他人に被害を与えた場合は、損害賠償請求されることも想定されます。
Q4:空き家をそのままにしてはいけないのですか?
A4:良好に管理していれば、問題はありません。屋根から雪が落ちたり、屋根や壁がはがれ落ちたり、飛散するなど、通行人や近隣家屋へ危害を及ぼす恐れがある場合は、市が行政指導を行います。それでも改善されない場合は、措置命令を行い、なお改善されない場合は、氏名等の公表を行うこともあります。
Q5:落雪の危険性が高まるなど、緊急の場合はどうなるの?
A5:空き家は個人の財産ですので、基本的に市が雪下ろしや改修を行うことはありません。しかし、所有者に連絡ができず、豪雪等により人や財産に対し危害が切迫している場合は、その危害を防止するため、所有者に替わり市が必要最低限度の応急措置を行う場合があります。
このページに関する問い合わせ先
環境課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-6112
環境保全・エネルギー係
電話番号:0233-29-5826
生活安全係
電話番号:0233-29-5678
地域防災係
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