一般廃棄物処理業を行うには市町村長の許可が必要です
一般廃棄物の収集運搬または処分を業として行う場合には、市町村長の許可を受けることが必要です。既に許可を受けている事業者は、許可の有効期間に応じた更新申請が必要です。
市では現在、既存の許可業者による適正処理が確保されていることから、原則として新規許可は行っておりません。
更新申請について
更新申請を希望する許可業者は許可申請書に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて市環境課へ提出してください。一般廃棄物収集運搬業許可申請書
一般廃棄物処分業許可申請書
事業範囲の変更について
一般廃棄物の収集・運搬・処分の事業の範囲を変更しようとするときは市町村長の許可が必要です。一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
また、事業の全部もしくは一部を廃止したときや、氏名や名称、住所や所在地等に変更がある場合にも届出が必要です。
一般廃棄物処理業変更・廃止届出書
実績報告書の提出について
一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者は、新庄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「市条例」という。)第17条の規定に基づき、翌月の10日までに実績報告書の提出が必要です。一般廃棄物処理業務実績報告書
許可手数料について
許可を受ける際には、以下の手数料が必要です。交付される納付書により手数料を納入してください。(1)一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件につき10,000円
(2)一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき10,000円
(3)一般廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 1件につき5,000円
(4)一般廃棄物処分業の変更許可申請手数料 1件につき5,000円
浄化槽清掃業の許可等について
浄化槽清掃業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けることが必要です。浄化槽法及び市条例に基づき、申請や届出が必要となります。
浄化槽清掃業の許可申請にかかる手数料は、1件につき15,000円です。
許可・更新申請……浄化槽清掃業許可申請書
事業の変更及び廃止……浄化槽清掃業廃止・変更届出書
市条例17条に基づく報告……浄化槽清掃業務実績報告書
ご不明な点やご質問がありましたら、市環境課環境保全室までお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
環境課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-6112
環境保全・エネルギー係
電話番号:0233-29-5826
生活安全係
電話番号:0233-29-5678
地域防災係
電話番号:0233-29-5827
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