平成19年4月1日より臭気指数規制に変更しました。
これまで新庄市では工場や事業所から発生する悪臭について、悪臭防止法に基づき、アンモニアや硫化水素など22物質の濃度規制により、指導をしてきました。
しかしながら最近の悪臭苦情は様々なにおいが混ざった複合臭や22物質以外が原因と思われる苦情が増えてきています。
そこで平成19年4月1日から悪臭防止法に基づく規制方式を「物質濃度規制」から、人の嗅覚を用いた「臭気指数規制」に変更しました。
臭気指数規制
- においがある物質は40万種以上あると言われています。また、におい物質が混じりあっていると相加・相乗効果などがおこり、機器測定では実際に感じている通りには、においを測ることはできません。
- そこで人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化する『臭気指数』による規制に変更することとしました。
臭気指数規制にすることで複合臭や未規制物質によるにおいにも対応できるようになります。また住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすくなります。
規制対象は
- 規制地域内のすべての工場・事業所が対象となります。
- ただし一般家庭、自動車、建設工事、下水道の配水管などから発生する悪臭は規制対象外です。
規制地域
A区域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、準住居地域 |
---|---|
B区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 |
C区域 | 工業地域 |
規制基準
規制地域 | 敷地境界 | 気体排出口 | 排出水 |
---|---|---|---|
A区域 | 12 | 敷地境界の規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出する臭気排出強度又は臭気指数とする。 | 28 |
B区域 | 15 | 敷地境界の規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出する臭気排出強度又は臭気指数とする。 | 31 |
C区域 | 19 | 敷地境界の規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出する臭気排出強度又は臭気指数とする。 | 35 |
このページに関する問い合わせ先
環境課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-6112
環境保全室
電話番号:0233-29-5826
地域防災室
電話番号:0233-29-5827
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。