飼い主が不明な動物や、野生動物が死んでいる場合の処理は、原則としてその土地の所有者・管理者が行います。
道路や公園などの公共の場所で死んでいる場合下記までご連絡ください。
- 市道、公園の場合 … 市都市整備課(電話:22-2111)
- 県道、河川の場合 … 最上総合支庁(電話:22-1111)
- 国道の場合 … 国道維持出張所(電話:22-1581)
私有地で死んでいる場合、その土地の所有者・管理者が処理します。
首輪などで飼われていることがわかる動物が死んでいる場合
市環境課(電話:22-2111)までご連絡ください。
死んでいる野鳥を見つけたら
野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
濃密な接触等の特殊な場合を除いては、鳥インフルエンザウイルスは人に感染しないと考えられています。
- 自宅の庭などで発見した場合、1羽程度であれば燃えるごみとして処理してください。
- 複数羽の野鳥が死んでいるのを見つけた場合は、そのままにし、市環境課までご連絡ください。
このページに関する問い合わせ先
環境課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-6112
環境保全・エネルギー係
電話番号:0233-29-5826
生活安全係
電話番号:0233-29-5678
地域防災係
電話番号:0233-29-5827
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