地球温暖化対策を推進するため、省エネルギー診断や伴走支援を活用した中小企業等に対し、費用の一部を補助します。
1.補助制度の概要
(1)補助対象となる事業及び補助金額
市内に所在する事業所において、令和8年4月1日から令和9年2月28日までに実施を完了した次に掲げる事業を補助対象事業とします。なお、補助金額については記載のとおりです。
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主体 |
No. |
補助対象事業 |
支援概要 |
申込先 |
補助率 |
上限 |
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経済産業省 |
1 |
省エネクイック診断 |
使用エネルギーの現状把握・改善策提案 |
各受託 事業者 |
10/10 |
5万円 |
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2 |
省エネお助け隊の診断 |
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3 |
省エネ最適化診断 |
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4 |
伴走支援 |
省エネ診断結果を踏まえた対策実施の伴走支援 |
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中小機構 |
5 |
ハンズオン支援 *温暖化対策に関する取組が確認できるもの |
経営方針・戦略立案等に係る支援 |
中小 機構 |
*NO.4「伴走支援」には、『省エネお助け隊』『省エネ最適化診断』それぞれでメニューがあります。
*ハンズオン支援については、明確な支援メニュー(選択肢)が設けられていないため、
支援実施の前段で中小機構が作成する「支援計画書」に温暖化対策が記載されていることが確認できるものを補助対象とします。
(2)補助対象者
補助対象者については、補助対象事業を利用し、市税の滞納がなく、以下のいずれかに該当する者が補助対象者となります。
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NO. |
要件 |
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1. |
新庄市内に事業所を有する※1中小企業者※2であること |
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2. |
会社法上の会社に該当しないもので、市内に本社を有する事業者であること |
*1:市内に事業所を有するとは:本社や本店が市外に在るとしても、市内に事業所を構えており、市内の事
業所にて補助対象事業を実施する場合は、補助対象者となります
*2:中小企業者とは:中小企業基本法第2条に規定された要件に該当する会社及び個人をいいます
2.申請の流れ
補助金の申請にかかる手順は以下のとおりです。
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NO. |
手続き |
内容 |
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1. |
対象支援の実施 |
〇補助対象となる支援メニューを実施します *実施に際しては、事業者様が支援実施機関に直接相談・申請を行っていただく必要があります |
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2. |
対象支援に係る費用の支払い |
〇事業者様から支援機関に対して、支援に要した費用のお支払い行います |
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3. |
補助金の申請 (交付申請) |
〇支援やお支払いが全て完了した後に、市に対して補助金の申請を行います。 〇提出物:様式第1号(必要書類を添付のこと) |
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4. |
補助金の請求 |
〇市から「交付決定兼額確定通知書」が届いたら、補助金の請求を行います。 〇提出物:様式第2号(必要書類を添付のこと) |
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5. |
補助金の支払い |
〇市から、補助金が振り込まれます。 |
*補助対象事業ごとに、手続きNO.1と2が前後する場合があります。
3.留意点
〇補助対象の事業については、「令和8年4月1日から令和9年2月28日までに実施完了」していることが要件になります
〇同年度中に「省エネ診断」、「伴走支援」、「ハンズオン支援」のそれぞれ1回ずつ、補助金活用を行うことが可能です(ex:省エネ診断⇒伴走支援)。その場合、補助金の申請はそれぞれで行う必要があることにご留意ください。
〇省エネ診断の実施事業者については、経済産業省における受託事業者選定が完了し次第情報公開がなされます(例年5~6月に決定する模様)
このページに関する問い合わせ先
環境エネルギー課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-6112
環境エネルギー係
電話番号:0233-29-5826


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