中小企業等が省エネルギー診断を実施した際の費用を補助します
省エネルギー診断を実施した中小企業等に対し、省エネ診断の受診費用のうち、事業者の自己負担分を補助します。
1.省エネ診断とは
経済産業省が事業所向けに実施する、省エネルギー化に向けた支援になります。
エネルギーの専門家が診断員として事業所を訪問等し、現状のエネルギー使用状況等の把握を行うとともに、省コスト化が図れる改善策を提案します。
提案内容については0コストで実施できるものから設備投資が必要なものまで幅広く、実施した場合における経済的メリットや削減できる温室効果ガスの量、投資回収期間なども併せて説明がなされます。
特に投資を要する取組については、国の省エネ設備補助金等を活用できる場合もあるため、エネルギー高騰のなか、ランニングコストの削減を検討なされている事業者様に活用いただきたい支援になります。
【参考】省エネ診断とは?(外部リンク)
出典:(一財)省エネルギーセンターHP
【参考】省エネ診断事例
出典:(一財)省エネルギーセンターHP
2.新庄市省エネ診断支援補助金の概要
(1)補助対象となる診断
経済産業省が実施する、以下の省エネルギー診断を対象とします。
分類 |
助成対象事業 |
助成対象経費 |
受託事業者 |
助成率 |
上限 |
1 |
省エネクイック診断 |
希望設備 |
(一社)環境共創イニシアチブ |
10/10 |
5万円 |
2 |
省エネお助け隊の診断 |
事業所全体 |
NPO法人環境ネットやまがた |
||
3 |
省エネ最適化診断 |
事業所全体 |
(一財)省エネルギーセンター |
(2)補助金額等
区分 |
内容 |
補助対象経費 |
省エネルギー診断の受診費用 |
補助金額 |
補助対象経費の10/10(補助上限:5万円) |
(3)補助対象者
以下の要件を満たす者が補助対象者となります。
- 市税の滞納がないこと。
- 市内に本社を有する中小企業者であること。
- 会社法上の会社に該当しないもので、市内に本社を有する事業者であること。
- 中小企業者とは:中小企業基本法第2条に規定された要件に該当する会社及び個人をいいます
- 本社とは:個人事業者にあっては事業の用に供する主たる事務所等、法人にあっては商業・法人登記簿謄本において本店、又は主たる事務所の所在地として登録されている事業所をいいます
(4)申請の流れ
補助金の申請にかかる手順は以下のとおりです。
NO. |
手続き |
内容 |
1. |
省エネ診断の受診 |
|
2. |
補助金の申請(交付申請) |
|
3. |
補助金の請求 |
|
4. |
補助金の支払い |
|
このページに関する問い合わせ先
環境エネルギー課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-6112
環境エネルギー係
電話番号:0233-29-5826
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