令和7年度重粒子線治療費助成金
山形大学医学部東日本重粒子センターでは、重粒子線がん治療が行われています。この治療は最先端の高度医療であり、公的医療保険の適用も一部に限られることから、多くの市民の皆様が治療を受けられるように治療費の一部を助成します。助成対象者
下記項目すべてに該当する方- 山形大学医学部東日本重粒子センターにおいて、公的医療保険対象外の先進医療として認められた重粒子線治療を行った方
- 新庄市内に住所を有する方(重粒子線治療の照射治療開始日の1年前の日から、助成金の申請日まで引き続き住所を有すること。)
- 本市の市税等に滞納がない方
- 同一の世帯に属する方の令和6年(令和7年5月31日まで助成金申請をする場合は、令和5年)の課税総所得金額の合計額が600万円以下の世帯に属する方
助成対象となる経費
山形大学医学部東日本重粒子センターにおける重粒子線治療に係る照射治療費(当該治療を受けたことにより先進医療特約保険等の給付を受けることができる場合は、照射治療費から当該給付を受けることができる額を差し引いた額。千円未満を切り捨てた額となる。)
助成金の額
1回の治療につき628,000円又は助成対象経費のいずれか低い額助成申請について
助成対象者の内容をご確認していただき、重粒子線治療に係る照射治療費を支払った日から起算して6か月以内に、下記の必要書類をご用意のうえ、健康課健康推進係までお越しください。やむを得ない事情があり、照射治療費支払日から6か月以内に申請が困難である場合は、6か月以降に申請することができます。健康課健康推進係へご相談をよろしくお願いします。
必要書類
- 助成金交付申請書兼請求書(下記「関連ファイル」よりダウンロードできます。)
- 誓約書兼個人情報の取得に関する同意書(下記「関連ファイル」よりダウンロードできます。)
- 予約票の写しその他の治療の予定を記載した書類
- 重粒子線治療に係る照射治療費の領収書
- 先進医療特約保険等に加入しているときは、先進医療特約保険等の給付を受けることができる額がわかるもの
- 申請者と同一の世帯に属する方の令和6年分(令和7年5月31日までの間に申請をするときは令和5年分)の課税総所得金額に係る証明書(新庄市長が発行するものを除く。)
- 本人を確認する書類(代理申請の場合は代理人本人を確認する書類)例:運転免許証、医療保険証(またはマイナンバーカード、資格確認書)
- 助成金振込先口座の通帳(対象者名義の通帳)
- 委任状(対象者の申請が困難であり、代理申請する場合に必要です。)
申請期限
令和8年3月31日(予算が上限に達した場合、受付を締め切る場合があります。)このページに関する問い合わせ先
健康課 健康推進係
電話:0233-29-5791
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。