目次
保険料の軽減について
65歳未満で離職し、雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)及び特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)と認定されている方は、届出により国民健康保険料の軽減が受けられます。
対象者
職を失った65歳未満の下記に該当する方
雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコード番号が以下の該当する方が対象です。
- 雇用保険の特定受給資格者 「離職理由」コード 11・12・21・22・31・32
- 雇用保険の特定理由離職者 「離職理由」コード 23・33・34
減額について
対象者の前年の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。
減額対象期間
離職の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。 再就職して他の健康保険等に加入した場合は、国民健康保険の資格喪失日までで終了します。
申請手続き
必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
(公共職業安定所(ハローワーク)が作成し、雇用保険の受給権者に発行するものです。本人が申請し、受給資格が得られないと発行されません。) - 国民健康保険被保険者証または資格確認書
- マイナンバーカード
受付場所
市役所健康課8番窓口 又は、税務課諸税係へ お越しください。
このページに関する問い合わせ先
健康課国保医療係
電話番号:0233-29-5792
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