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⼊院時⾷事療養費とは
⼊院時⾷事療養費とは⼊院中の⾷事代にかかる費⽤のうち、下記表の標準負担額を国保被保険者に負担していただき、残りを保険者が負担する制度です。
区分による負担額一覧
住民税非課税世帯の被保険者の方については限度額適用・標準負担額減額認定証の提示により1食あたりの負担額が減額されます(負担額については下記表を参照)。
制度改正に伴い、令和6年6⽉1⽇から標準負担額が1⾷につき最⼤30円引き上げとなります。
69歳以下の方
所得区分 | 令和6年5月まで | 令和6年6月から | 備考 |
上位所得者、一般 (区分:ア~エ) |
1食460円 |
1食490円 |
指定難病・⼩児慢性特定疾病を患っている⽅については280円となります。(令和6年6月から) |
住民税非課税世帯 (区分:オ) |
1食210円 |
1食230円 |
認定証の提示が必要 |
区分:オのうち |
1食160円 |
1食180円 |
認定証の提示が必要 【注意】申請翌月初日から適用 |
70~74歳までの方
所得区分 |
令和6年5月まで |
令和6年6月から |
備考 |
現役並み所得1~3、一般 |
1食460円 |
1食490円 |
指定難病を患っている⽅については280円となります。(令和6年6月から) |
住民税非課税世帯 (区分:低所得2) |
1食210円 |
1食230円 |
認定証の提示が必要 |
区分:低所得2のうち 過去1年以内の入院日数が90日を超える場合(長期該当) |
1食160円 |
1食180円 |
認定証の提示が必要 【注意】申請翌月初日から適用 |
住民税非課税世帯 (区分:低所得1) |
1食100円 |
1食110円 |
認定証の提示が必要 |
長期入院の場合
上記表の所得区分「オ、低所得2」の方で過去1年間の入院日数の合計が90日を超える場合、長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から食事代が減額されます。申請日から申請日の月末の分については差額分を後日還付いたします。
入院日数が91日目から申請可能です。月半ばに90日に到達し、請求書が未発行の場合は病院に確認させていただきますので、領収書がすべてそろっていなくても申請をお願いします。
申請に必要なもの
- 領収書(入院日数を領収書にて確認いたします。)
- 世帯主の通帳
- 世帯主の印鑑(世帯主以外の口座に入金したい場合。シャチハタ不可。)
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
市県民税非課税の世帯の方が入院時食事代の減額認定を受けるには、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。
申請月の1日から適用開始の限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口で即日発行できますので、入院の予定がある際は事前に申請しましょう。
マイナンバーカードで受診する場合は事前の申請は不要です。
所得区分については限度額適用・標準負担額減額認定証の「適用区分」に記載があります。
詳しくは「国民健康保険の各種医療証について」のページをご覧ください。
注意
減額を受けるには事前に健康課で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をしてください。
緊急入院等で事前の手続きが難しい等、事情がある場合は、至急健康課までご連絡ください。
申請月以前の認定はされませんのでご注意ください。
また、申請月以前に遡っての食事療養費の差額支給についてもできません。
マイナンバーカードで受診する場合は限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要ですが、長期入院の申請については当市健康課窓口での申請が必要です。
申請に必要なもの
- 交付対象者の国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 交付対象者のマイナンバーカード
別世帯の方が申請する場合、委任状に交付対象世帯主の押印が必要(シャチハタ不可)
このページに関する問い合わせ先
健康課国保医療係
電話番号:0233-29-5792
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