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概要
国民健康保険法第44条により、国民健康保険の被保険者の属する世帯主又は世帯に属する被保険者が、以下の対象事由のいずれかに該当し、一時的に生活が困難になったと認められるときは、入院療養時の一部負担金の免除・徴収猶予の申請をすることができます。
対象事由
- 震災、風水害、火災などの災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害などによるの農作物の不作などにより収入が減少したとき。
- 事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
- 上記に類する事由があったとき。
注意:対象事由に該当しない恒常的な低所得を理由とする場合は、申請できません。
免除・徴収猶予の要件
免除
以下の3点をすべて満たす場合。
- 上記の対象事由のいずれかに該当
- 当該世帯主等の収入月額の合計額が、生活保護基準額以下
- 当該世帯主等の預貯金額の合計額が生活保護基準額の3月分に相当する額以下
徴収猶予
以下の2点をすべて満たす場合。
- 上記の対象事由のいずれかに該当
- 当該世帯主等の収入月額の合計額が、生活保護基準額以下であるとき。
注意:申請後、必要に応じ申請内容を官公署等に確認させていただく場合があります。
免除・徴収猶予の期間
- 免除:申請のあった日の属する月の初日から起算して原則3ヶ月(必要と認められる場合、3ヶ月延長、最大6ヶ月)
- 徴収猶予:申請のあった日の属する月の初日から起算して最長6ヶ月
免除・徴収猶予の対象
保険医療機関などで支払う医療費の自己負担額(入院療養のみ対象)
申請に必要なもの
- 国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書
- 収入・資産に関する申告書
- 入院療養を受ける人のマイナンバーカードまたは国民健康保険被保険者証または資格確認書など
- 当該世帯全員の収入の状況がわかるもの(給与明細書など)
- 当該世帯全員の預金通帳
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 雇用保険受給者証、離職証明書など(申請理由が失業の場合)
- り災証明書など(申請理由が災害などによる場合)
注意:申請の際は、事前に健康課国保医療係にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
健康課国保医療係
電話番号:0233-29-5792
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