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交通事故などで病院にかかるとき
交通事故など第三者(自分以外)の行為によってけがを負ったり病気になったりした場合、国民健康保険証を使うときは保険者への届け出が義務付けられています。
本来、治療費は加害者が負担するものですが、市が一時的に加害者に代わって立て替えて支払い、のちに加害者に請求します。
加害者に請求を行うためには被保険者からの届出が必要になるので保険証を使うときは必ず届出をしてください。
国民健康保険を使用できない場合
次の場合は、国民健康保険で治療を受けることができません。
- 労災対象の事故・ケガ(通勤中の事故を含む)
- 犯罪行為
- 故意の事故
- 飲酒運転・無免許運転での事故
- 法令違反での事故
- 闘争によるケガ
- 加害者から既に治療費を受け取っているとき
保険証使用時の注意
市に届出をする前に加害者と示談をしていたり、加害者から治療費を受け取っていたりしたときは、保険証を使って病院にかかることができなくなる場合があります。
飲酒・酒気帯び運転や著しい制限速度超過がある場合など、悪質な法令違反があるときは、保険証を使って病院にかかることはできません。
また、業務上や通勤中の事故など、労働災害保険の給付対象となるときも、保険証を使って病院にかかることはできません。
届出が必要なとき
- 交通事故でけがをしたとき
- けんかでけがをしたとき
- 他人の犬にかまれてけがをしたとき など
国民健康保険を使う場合には、必ず健康課国保医療室に連絡をして保険証の使用許可をとってください。(自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、届出をしたことにはなりませんので、ご注意ください。)
届出後、必要書類を早急に提出してください。
受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。
届出に必要なもの
- 下記書類(事故状況等により提出する書類が異なります。)
- 事故などにあった方の保険証・マイナンバーのわかるもの
届出書類は窓口にご用意しておりますが、下記よりダウンロードいただくこともできます。
【交通事故の場合】
- 第三者行為による傷病届(PDFファイル)
- 事故発生状況報告書(PDFファイル)
- 同意書(PDFファイル)
- 誓約書(相手方が任意保険に加入していない場合必要)(PDFファイル)
- 交通事故証明書(「人身事故」の記載があるもの)→自動車安全運転センター山形県事務所にて発行しております。(郵便申請)
※交通事故証明書が「物損扱い」の場合は人身事故証明書入手不能理由書(PDFファイル)もご提出ください。
【自損事故(相手のいない事故)の場合】
事故傷病届(PDFファイル)
【傷害事件等の場合】
健康課国保医療室までお越しください。
早急なご提出が困難な場合は、市健康課国保医療室までお電話等で事前にご連絡をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
健康課国保医療室
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5792
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