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交通事故などで病院にかかるとき
交通事故など第三者(自分以外)の行為によってけがを負ったり病気を患い受診する場合、保険者への届け出が義務付けられています。
本来、治療費は加害者が負担するものですが、保険者が一時的に加害者に代わって立て替えて支払い、のちに加害者に請求します。
加害者に請求を行うためには被保険者からの届出が必要になるので受診後は必ず届出をしてください。
医療費が10割負担になる場合
次の場合は保険診療の対象外となり、全額自己負担となります。
- 労働災害対象の事故・ケガ(労災保険へ申請してください)
- 犯罪行為
- 故意の事故
- 飲酒運転・無免許運転での事故
- 法令違反での事故
- 闘争によるケガ
- 加害者から既に治療費を受け取っているとき
受診時の注意
市に届出をする前に加害者と示談をしていたり、加害者から治療費を受け取っていたりしたときは、保険診療の対象外となる場合があります。
飲酒・酒気帯び運転や著しい制限速度超過がある場合など、悪質な法令違反があるときは、保険診療の対象外となります。
また、業務上や通勤中の事故などの場合は労災保険へ申請をお願いします。
届出が必要なとき
- 交通事故でけがをしたとき
- 他人の犬にかまれてけがをしたとき
- 飲食店で食中毒になったとき など
受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。そして健康課に保険診療の対象かどうか確認の連絡をお願いします。(自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、保険者への届出をしたことにはなりませんので、ご注意ください。)
受診後、必要書類を早急に提出してください。
届出に必要なもの
- 下記書類(事故状況等により提出する書類が異なります。)
- 被害者のマイナンバーカード
- 被害者の国民健康保険被保険者証または資格確認書
届出書類は窓口にご用意しておりますが、下記よりダウンロードいただくこともできます。
【交通事故の場合】
- 第三者行為による傷病届(PDFファイル)
- 事故発生状況報告書(PDFファイル)
- 同意書(PDFファイル)
- 誓約書(相手方が任意保険に加入していない場合必要)(PDFファイル)
- 交通事故証明書(「人身事故」の記載があるもの)→自動車安全運転センター山形県事務所にて発行しております。(郵便申請)
交通事故証明書が「物損扱い」の場合は人身事故証明書入手不能理由書(PDFファイル)もご提出ください。
【自損事故(相手のいない事故)の場合】
事故傷病届(PDFファイル)
【傷害事件等の場合】
健康課国保医療係までお越しください。
早急なご提出が困難な場合は、市健康課国保医療係までお電話で事前にご連絡をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
健康課国保医療係
電話番号:0233-29-5792
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