目次
海外療養費について
海外旅行中などに急病やケガをし、病院にかかった場合の費用について、全額を現地で支払った場合は、後日、申請していただくことで、保険診療として認められた部分を支給します。
治療を目的として海外へ行き治療を受けた場合は支給されません。
支給される範囲について
海外療養費として支給されるのは、その治療が日本国内での保険診療として認められた治療に限ります。
以下の治療等の場合は対象となりません。
- 治療目的で滞在等している場合
- 美容整形及び歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されない治療を受けた場合
- 交通事故等の第三者行為や、不法行為による病気や怪我等、日本国内でも保険が適用されない場合
- 海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診察に対して当該保険から給付を受ける場合
- 旅行や滞在が1年以上継続している場合
- 海外に居住していると認められる場合
支給額について
日本国内で同じ治療を受けたと仮定した場合にかかる総医療費の「標準額」と、実際に海外の医療機関に支払った「実費額(日本円に換算した額)」を比較し、少ないほうの額から自己負担額を差し引いた額が支給されます。
支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。そのため、実際に支払った金額と海外療養費の支給額に大きな差が生じることがあります。
申請から支給までの流れ
1.書類の用意
「診療内容明細書」、「領収明細書」は、現地の医療機関の医師に記入してもらう書類ですので、海外渡航前にあらかじめご用意ください。様式は健康課8番窓口にて配布していますが、下記からダウンロード・印刷することもできます。
2.現地で治療を受けた場合
現地の医療機関で医療費を全額支払い、領収書を受け取ります。また、その際に医師に「診療内容明細書」と「領収明細書」を記入してもらいます。「診療内容明細書」と「領収明細書」は以下の単位に分けて作成を依頼してください。
- ひと月
- 医療機関(同病院でも医科と歯科は分ける)
- 調剤薬局
- 入院
- 外来
3.帰国後に申請
必要書類(下記参照)を持参の上、健康課で申請を行なってください。なお、申請期間は治療費を支払った翌日から起算して2年間です。期間を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。
4.審査後に支給
申請内容について審査を行い、外国為替換算で支給額を決定し、被保険者指定口座に振込します。
申請から約3か月かかります。
申請に必要なもの
書類が外国語の場合は翻訳文も添付が必要です。- 療養を受けた方のマイナンバーカードまたは国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 現地の医師に記入してもらった診療報酬明細書
- 現地の医師に記入してもらった領収明細書
- 海外療養費の調査に関する同意書(同意書 (PDF 133KB)はこちらからダウンロードできます)
- 現地の医療機関に医療費を全額支払った領収書原本
- パスポート(注1)
- 世帯主の印鑑(シャチハタ以外の認印)
- 世帯主及び療養を受けた方の個人番号が確認できるもの
- 世帯主名義の通帳(注2)
(注1)出入(帰)国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートに出入(帰)国証印(スタンプ)が無い場合は、法務大臣が交付する出入(帰)国記録の写しをパスポートと一緒に提出してください。
(注2)世帯主名義以外の口座へ振込を希望する場合は委任状が必要になります。
このページに関する問い合わせ先
新庄市健康課国保医療係
電話番号0233-29-5792
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。