新庄市では体外受精や顕微授精など、生殖補助医療の治療費を助成します。
令和4年4月1日以降に開始した治療が対象です。⇒ 新庄市不妊治療費助成制度チラシ
先に山形県不妊治療費助成事業(外部リンク)と高額療養費のお手続きをお済ませください。
不妊治療(生殖補助医療)費助成事業
助成対象者
以下のすべてに当てはまる方が対象です。- 新庄市に住所を有する者
- 婚姻関係にある夫婦(事実上の婚姻関係にある者を含む)
- 生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)以外の治療によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に判断された者
- 山形県不妊治療(生殖補助医療)費助成を受けている夫婦
- 他の市町村から助成を受けていない夫婦
助成額
生殖補助医療費(先進医療を含む)から、高額療養費や付加給付金及び県助成金を控除した後の自己負担分に対して助成します。- 妻の治療開始年齢が40歳未満の場合:上限10万円(6回まで)
- 妻の治療開始年齢が40歳以上43歳未満の場合:上限10万円(3回まで)
助成する治療
- 体外受精(採卵術・胚移植術)
- 顕微授精(採卵術・胚移植術)
- 男性不妊治療(精巣内精子生検採取術)
- 生殖補助医療と併用して実施される先進医療(厚生労働省が先進医療として告示したものに限る)
下記表の治療区分に基づき助成します
- 助成対象:A・B・C・D・E・F(該当する場合、1回分の助成として適応されます)
- 助成対象外:G・H
申請に必要なもの
- 新庄市生殖補助医療費等助成金交付申請書兼請求書
- 生殖補助医療費助成事業申請用証明書
- 不妊治療に係る領収書の写し
- 不妊治療に係る明細書の写し
- 不妊治療(生殖補助医療)費助成金給付決定通知書の写し(県からの通知)
- 振込先口座番号を確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)
- 限度額適用認定証、高額療養費支給通知書等の写し(該当者のみ)
山形県不妊治療費助成事業と高額療養費のお手続きを済ませてから申請してください。
医療機関の皆様へ(生殖補助医療費助成事業申請用証明書の治療期間・金額について)
上記表の治療区分A・B・C・D・E・Fいずれかの該当する1回助成範囲での記載をお願いいたします。
申請期限
治療終了日から1年以内です。特例として、治療終了日が令和4年度内のものは、令和6年3月31日まで申請できます。
不妊治療費助成(回数追加)事業
助成対象者
以下のすべてに当てはまる方が対象です。- 新庄市に住所を有する者
- 婚姻関係にある夫婦(事実上の婚姻関係にある者を含む)
- 生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満である
- 1回の出産(妊娠12週以降の死産を含む)につき4回以上の生殖補助医療を受けた夫婦
助成額
妻の治療開始年齢が40歳以上43歳未満の方で、4~6回目の生殖補助医療医療費に対して助成します。- 上限30万円(3回まで)
助成する治療
上記「不妊治療(生殖補助医療)費助成事業」と同じです。申請に必要なもの
- 新庄市生殖補助医療等回数追加助成金申請書兼請求書
- 新庄市生殖補助医療等回数追加助成事業受診等証明書
- 不妊治療に係る領収書の写し
- 不妊治療に係る明細書の写し
- 振込先口座番号を確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)
申請期限
治療終了日から1年以内に申請してください。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ:不妊治療に関する取組(外部サイトにリンクします)
- 山形県ホームページ:令和5年度山形県不妊治療(生殖補助医療)費助成制度(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康課母子保健推進室
郵便番号:996-8501山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
電話番号:0233-29-5790
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。