予防接種健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。
給付の流れ
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、予防接種を実施した市町村(新庄市)に申請を行います。
ご提出いただいた資料をもとに、市町村(新庄市)、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行います。審査の結果を受け、予防接種を実施した市町村(新庄市)から、支給の可否をお知らせいたします。
ご提出いただいた資料をもとに、市町村(新庄市)、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行います。審査の結果を受け、予防接種を実施した市町村(新庄市)から、支給の可否をお知らせいたします。

(※)救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。
(※)通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月~12か月程度の期間を要します。
給付の種類
給付の種類や内容は次の通りです。
給付額については、こちらからご確認ください。
給付の種類 | 説明 | 該当予防接種 |
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給 | A類・B類 |
医療手当 | 入院通院等に必要な諸経費を支給 | A類・B類 |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 | A類 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の除隊にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要) | A類・B類 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | A類 |
遺族年金 | 〃 | B類 |
遺族一時金 | 〃 | B類 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | A類・B類 |
介護加算 | A類 |
請求方法と必要書類について
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。請求には、予防接種を受ける前後のカルテなどの書類が必要となります。必要な書類の種類は申請内容や接種者の状況により異なります。
状況を聞き取りのうえ、ご案内しますので健康課母子保健係までお問い合わせください。
(電話番号0233-29-5790)
このページに関する問い合わせ先
健康課母子保健係
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5790
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