地域計画とは?
農業者や地域のみなさんの話し合いで作る、将来の農地利用の姿を明確化した地域農業の設計図です。
将来誰がどのように地域の農地を利用していくのか等について策定するものです。
これまで、市内40地区単位で地域農業の将来の在り方等を示した「人・農地プラン」を策定し、実行してきましたが、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、人・農地プランの内容に「目標地図」を加えた「地域計画」を令和7年3月までに策定することとなりました。
地域計画の策定状況
1 協議結果の公表
地域農業における現状及び課題、地域における農業の将来の在り方などについて話し合うための座談会を各地区において開催しましたので、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
1.滝ノ倉・冷水沢・泉ヶ丘地区
2.市野々地区
3.松本地区
4.塩野地区
5.赤坂地区
6.昭和地区
7.土内地区
8.二枚橋地区
9.仁田山地区
10.萩野地区
11.吉沢地区
12.黒沢地区
13.柏木原地区
14.往還・横根山地区
15.泉田地区
16.中川原地区
17.野中地区
18.上西山地区
19.下西山地区
20.宮内地区
21.飛田地区
22.福田地区
23.仁間地区
24.角沢地区
25.芦沢地区
26.鳥越地区
27.升形地区
28.福宮・長坂地区
29.宮野地区
30.本合海地区
31.畑地区
32.谷地小屋・太田・荒小屋・高壇地区
33.小泉地区
34.中山地区
35.月岡・梅ヶ崎・小月野・一本柳地区
36.山屋・大福田地区
37.関屋地区
38.休場地区
39.二ツ屋・拓生地区
40.柏木山地区
2 地域計画案の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画の策定にあたり、同条第7項の規定により地域計画の案を公告し、縦覧に供します。
【縦覧場所】
新庄市役所2階 農林課(新庄市沖の町10番37号)
【縦覧期間】
令和7年3月14日から令和7年3月28日まで
【意見書の提出】
利害関係人は、縦覧期間満了の日までに地域計画案について意見書を提出することができます。意見書は書面によるものとし、農林課に持参又は郵送によるものとします。意見書には個人の場合は住所・氏名・職業を、法人の場合は法人名・代表者名・事務所の所在地を記載してください。
【意見書の処理等】
意見書に対する個別の回答は行わず、地域計画の公告の際に意見の要旨と処理結果を公告します。
1.滝ノ倉・冷水沢・泉ヶ丘地区
2.市野々地区
3.松本地区
4.塩野地区
5.赤坂地区
6.昭和地区
7.土内地区
8.二枚橋地区
9.仁田山地区
10.萩野地区
11.吉沢地区
12.黒沢地区
13.柏木原地区
14.往還・横根山地区
15.泉田地区
16.中川原地区
17.野中地区
18.上西山地区
19.下西山地区
20.宮内地区
21.飛田地区
22.福田地区
23.仁間地区
24.角沢地区
25.芦沢地区
26.鳥越地区
27.升形地区
28.福宮・長坂地区
29.宮野地区
30.本合海地区
31.畑地区
32.谷地小屋・太田・荒小屋・高壇地区
33.小泉地区
34.中山地区
35.月岡・梅ヶ崎・小月野・一本柳地区
36.山屋・大福田地区
37.関屋地区
38.休場地区
39.二ツ屋・拓生地区
40.柏木山地区
3 地域計画の策定・公告
1.滝ノ倉・冷水沢・泉ヶ丘地区
2.市野々地区
3.松本地区
4.塩野地区
5.赤坂地区
6.昭和地区
7.土内地区
8.二枚橋地区
9.仁田山地区
10.萩野地区
11.吉沢地区
12.黒沢地区
13.柏木原地区
14.往還・横根山地区
15.泉田地区
16.中川原地区
17.野中地区
18.上西山地区
19.下西山地区
20.宮内地区
21.飛田地区
22.福田地区
23.仁間地区
24.角沢地区
25.芦沢地区
26.鳥越地区
27.升形地区
28.福宮・長坂地区
29.宮野地区
30.本合海地区
31.畑地区
32.谷地小屋・太田・荒小屋・高壇地区
33.小泉地区
34.中山地区
35.月岡・梅ヶ崎・小月野・一本柳地区
36.山屋・大福田地区
37.関屋地区
38.休場地区
39.二ツ屋・拓生地区
40.柏木山地区
このページに関する問い合わせ先
農林課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
水田農業対策係
電話番号:0233-29-5835
農業ビジネス創造係
電話番号:0233-29-5836
農村・森林振興係
電話番号:0233-29-5837
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