制度の概要
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき創設された制度で、農業者から提出された農業経営改善計画を市町村等が農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)に基づき認定するものです。
農業経営改善計画とは
農業経営改善計画は、農業者が自らの創意工夫に基づき、5年後の経営目標(農業所得、労働時間、経営規模、生産方式、経営管理等)や具体的な取組を定めた計画です。
認定基準
以下の3つの要件を全て満たす必要があります。詳細については、お問い合わせください。
1.基本構想に照らし適切なものであること
2.農用地の効率化かつ総合的な利用を図るため適切なものであること
3.農業経営改善計画の達成される見込みがあること
認定の流れ(認定農業者になるまで)
「農業経営改善計画認定申請書」と「個人情報取扱い同意書」の作成・提出
↓
計画書の審査【農業経営改善計画認定審査会(県・農協等の関係機関で構成)】
↓
計画の認定
【認定の期間は認定日から5年間です】
認定期間終了時の手続き
認定の更新を希望する方は、再度「認定の流れ」と同様の手続きを行っていただき、認定終期の一か月前までにご提出ください。
注意:ナラシ対策や融資制度を活用されている方は、対象要件となっている場合がありますので、忘れずに更新してください。
複数市町村で営農する認定農業者の手続き(広域認定)について
複数市町村で農業に営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国に申請を行うことになります。
例えば、新庄市において農業経営改善計画の認定を受けており、県内その他の市町村でも認定を受けたい場合は、一括して山形県(最上総合支庁農業振興課)に申請を行うことになります。
各種支援措置
融資制度
- スーパーL資金、近代化資金等の融資を受けることができます。
- 上記のほか、金利が軽減される制度があります。
経営所得安定対策
- 「畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)」及び「米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)」の
交付対象要件となっています。
税制
- 農業経営基盤強化準備金制度を利用することができます。
- 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地の所有権移転に係る特別控除が受けられます。
注意
- 買い手が担い手(認定農業者等)である必要があります。
- 売り手は譲渡所得、買い手は登録免許税・不動産所得税が対象です。
農業者年金
- 農業者年金の保険料支援を受けることができます。
注意:青色申告を行っているなどの諸要件があります。
申請書様式一覧
このページに関する問い合わせ先
農林課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
水田農業対策係
電話番号:0233-29-5835
農業ビジネス創造係
電話番号:0233-29-5836
農村・森林振興係
電話番号:0233-29-5837
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。