1 森林環境譲与税の概要
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境税に関する法律」が成立し、これにより「森林環境税」(令和6年度より課税開始)及び「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与開始)が創設されました。
森林環境譲与税は、国に一旦集められた森林環境税を森林整備や木材利用などを進める市町村及び都道府県に対して私有林人工林面積や林業就業者数、人口による客観的な基準で按分され譲与されます。
詳しくは、関連リンク「林野庁」をご覧ください。
2 新庄市における森林環境譲与税の活用状況
森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第34条3)
本市においても森林整備及び森林整備の促進のための環境整備等に関する事業へ順次活用していきます。
関連リンク
- 林野庁(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
農林課 農村・森林整備室
電話番号:0233-29-5837
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
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