航空法の改正により農業用ドローン等無人航空機の機体の登録制度が創設されました。
農業用ドローンを所有する団体におかれましては、制度の内容を確認いただき、適切な管理・運用を行ってください。
義務化された内容
機体登録の義務
■ドローン所有者及び使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を登録する必要があります。
罰則規定
登録されていない100g以上の無人航空機は屋外での飛行禁止。違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
登録記号の表示義務
■ 12桁の登録記号の機体への表示■ リモートID機器への発信情報の書き込み(事前登録された機体はリモートID搭載が免除)
登録の方法
- 申請は、オンラインまたは書類提出にて行うことができます。 無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を記入し、申請を行ってください。
- 申請後、納付番号等が発行されたら、申請にかかる手数料の納付を行ってください。申請方法によって、手数料・納付方法が異なりますので、ご注意ください。
- すべての手続が完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示し、飛行を行ってください。
国土交通省 無人航空機登録ポータルサイト
詳細は以下の『国土交通省|無人航空機登録ポータルサイト』をご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
農林課農村・森林整備室
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5837