山形県の最低賃金が改正されました!
山形県の最低賃金は、「1時間900円」です。効力発生日(令和5年10月14日)特定(産業別)最低賃金 | 最低賃金額 | 効力発生日 | |
一般産業用機械・装置等製造業 | 時間額 | 961円 | 令和5年12月25日 |
電気機械器具等製造業 | 945円 | ||
自動車・同附属品製造業 | 961円 | ||
自動車整備業 (分解整備従事者に限る) |
965円 |
2特定(産業別)最低賃金は、山形県内4つの産業の基幹的労働者に適用され、山形県最低賃金を
上回る額で設定されている最低賃金です。
この最低賃金は、山形県内で働く全ての労働者に適用されます。使用者は、すべての労働者
(臨時、パートタイマー、アルバイト等含む)に対してこの賃金額以上の金額を支払わなければなりません。
最低賃金制度とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたとみなされます。
最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか?
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
詳しい内容は下記関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 山形労働局労働基準部賃金室(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
山形労働局労働基準部賃金室
山形市緑町1-5-48
電話番号:023-624-8224
新庄労働基準監督署(新庄合同庁舎 )
新庄市東谷地田町6-4
電話番号:0233-22-0227
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