工場等の新設・増設・移設、本社機能の移転に伴い、新たに新庄市民である常時雇用従業員を雇用した企業者に対して、奨励金を交付します。
補助対象者
以下の全ての要件を満たし、事前に市長の指定を受けた製造業等(注意1)の企業
設備投資に関すること
工場等の新設、増設、移設、本社機能の移転(以下「工場等の新設等」)に要する投下固定資産の取得額の合計が1,000万円以上(中小企業は300万円以上)であること。
雇用者の人数等に関すること
工場等の新設等に伴い、常時雇用従業員を新たに10名以上(中小企業は3名以上)を採用(注意:2、3)、して1年以上(交付申請の日まで)継続して雇用すること。また、当該従業員の1名以上がその間新庄市に住所を有していること。
注意1:製造業以外の対象業種については、下記までお問い合わせください。
注意2:操業日の6ヶ月前から3ヶ月後までの間に採用した従業員が対象となります。
注意3:退職補充は含まれません。
奨励措置
奨励金の算定対象となる従業員
新たに採用した常時雇用従業員のうち、市内に住所を有し継続して雇用された者
奨励金の額
投下固定資産の取得額の合計 | 奨励措置 |
---|---|
1,000万円以上1億円未満 (中小企業は300万円以上3,000万円未満) |
1名につき30万円 |
1億円以上(中小企業は3,000万円以上) | 1名につき50万円 |
注意:上限は2,000万円です。
手続き
指定申請
工場等の新設等に伴う新たな常時雇用従業員の採用が終了した日、若しくは操業日のいずれか遅い日から10日以内に、指定の申請手続きが必要です。
交付申請
上記の指定申請日から1年を経過した後に、奨励金の交付申請が必要です。 なお、奨励金の交付対象となる常時雇用従業員は、交付申請日までに市内に住所を有する者です。手続きの流れ及び申請様式は、下記をご覧ください。
その他の雇用に関する助成制度
国が実施している「事業主の方のための雇用関係助成金」の支給要件、支給額、手続き等については、関連リンクのページより各助成金・給付金の支給元機関に問い合わせください。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ(事業主の方のための雇用関係助成金)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
地域産業振興係
電話番号:0233-29-5847
観光振興係
電話番号:0233-29-5848
交流企画係
電話番号:0233-29-5849
エコロジーガーデン
電話番号:0233-29-2122
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